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金融円滑化の重要性に鑑み、お客さまへの金融の円滑化を図ることにより、地域金融機関としてお客さまの事業活動の円滑な遂行、雇用の安定並びに生活の安定に資することを通じ、もって地域社会の安定向上と地域経済の健全な発展に寄与することを目的とし、次のとおり「金融円滑化管理に関する方針」を定めます。 |
・中小企業金融円滑化法に基づく対応
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お客さまから事業資金や住宅資金に関するお借入につき、その返済に支障が生じるなどの事情によりご相談があった場合(事業再生ADR手続、企業再生支援機構からの要請等を含む)は、同法の定めを尊重し、お客さまの事業についての改善又は再生の可能性や収入の状況などを勘案しつつ、できる限り返済条件の変更などの措置をとることができるよう努めます。
上記返済条件の変更などにあたっては、必要に応じ適切に他の金融機関等との緊密な連携を図るよう努めます。 |
・適切な審査等
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新たなお借入や借入条件の変更にあたっては、お客さまの事業の特性、実態や将来的な展望等を踏まえ、適切な審査に努めます。 |
・経営相談等
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お借入のあるお客さまとの継続的な関係において、お客さまの事情などを踏まえ、必要に応じ適切に経営相談などの取組みに努めます。 |
・お客さまへの説明
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お客さまへの説明にあたっては、お客さまの知識・理解や経験・資産の状況等に応じた適正な情報提供と説明を行います。 |
・ご相談・苦情・紛争等への対応
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お客さまからのご相談、苦情及びお客さまとの間の紛争には、真摯な姿勢で、公正・迅速かつ適切に対応し、お客さまの理解と納得を得て解決するよう努めます。 |
・体制の整備
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金融円滑化を適切に管理するため、管理責任者と委員会を設けるとともに、各部店にはそれぞれ金融円滑化の実施にかかる責任者を設けます。 |
・研修等の実施
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金融円滑化管理に関する当行役職員の能力向上のため、必要な研修等を実施します。 |
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