| 1. |
管理の対象となる取引
当行は、本方針に基づき、当行関係者が行う取引のうち、当行関係者が行う業務に係るお客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます)を管理します。対象取引として、以下に掲げる取引を想定しております。
| (1) |
お客さまと、当行関係者または他のお客さまの利害が衝突する場合の取引 |
| (2) |
お客さまと、当行関係者または他のお客さまの利害が競合する場合の取引 |
| (3) |
上記の他、お客さまの利益が不当に害されると認められる場合の取引 |
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| 2. |
利益相反管理を行う体制
当行は、リスク統轄部を利益相反管理のための「利益相反管理部署」とし、当該部署の担当役員を「利益相反管理責任者」とします。利益相反管理責任者は、利益相反の適切な管理を確保する体制を整備し、体制に関する検証を行います。
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| 3. |
対象取引の管理方法
対象取引については、以下の方法等により、お客さまの利益を適正に保護します。
| (1) |
対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法 |
| (2) |
対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法 |
| (3) |
対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法 |
| (4) |
対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法 |
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| 4. |
利益相反管理の対象となる当行関係者
本方針に基づく利益相反管理の対象となる当行関係者は、以下の通りとします。
(1)株式会社京都銀行
(2)京都クレジットサービス株式会社
(3)京銀カードサービス株式会社 |