京都銀行ホーム
>
株主・投資家のみなさま
> 電子公告
現在、公告すべき事項はありません。
当行の公告につきましては、定款の定め(電子公告)に従い、本ウェブサイトに掲載いたします。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞および京都市において発行する京都新聞に掲載いたします。
このサイトはInternet Explorer 5.0以上、Netscape 6.0以上のブラウザに対応しています。
Copyright (c) 2007 Bank of Kyoto, Ltd. All Rights Reserved.