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ネットダイレクト支店取引規定

本規定は、お客さまと京都銀行(以下「当行」といいます)ネットダイレクト支店(以下「当店」といいます)との間で、第1条に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとします。

第1条 本規定の適用範囲
  本規定は、次の取引のほか、お客さまと当店との間で行われるすべての取引(以下単に「取引」といいます)について適用されます。
1. 総合口座取引(普通預金、定期預金、定期預金を担保とする当座貸越)
2. 外貨預金取引(外貨普通預金、外貨定期預金)
3. 投資信託取引
4. その他当行所定の取引

第2条 取引の開始
1. 当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する満20歳以上の個人の方に限られます。
2. 当店との取引は、お客さまが本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ当行所定の必要書類を添えて申し込み、当行がこれを受領し承認した場合に開始されるものとします。
3. 取引の開始にあたっては、第1条に定める総合口座(普通預金口座および定期預金口座)を開設のうえ、普通預金のキャッシュカードを発行いたします。また、第4条に定める京銀ダイレクトバンキングの会員カードを発行いたしますので、会員カード受領後、当行所定のホームページからサービス利用登録を行ってください。
4. 前項以外の取引は、当行所定の方法による申込みにより取引を開始するものとします。
5. 総合口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。
6. 当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。
7. 京銀ダイレクトバンキングのうち、テレフォンバンキングとインターネットバンキングの申込みは必須とし、モバイルバンキングの申込みはお客さまのご希望により受付いたします。
なお、スマートフォンバンキングはインターネットバンキングの申込みによりご利用いただけます。
8. 取引に関し作成された口座はすべて京銀ダイレクトバンキングの本人口座として登録されます。

第3条 印鑑の届出
1. 当店と総合口座取引を開始する際には取引に使用する印章により印鑑を届け出てください。印鑑はお客さまお一人につき一つのみお届けいただくものとし、当店における取引において共通とします。
2. 取引において各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。

第4条 当店との取引方法
1. お客さまは次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
(1) 京銀ダイレクトバンキング(テレフォンバンキング・インターネットバンキング・スマートフォンバンキング・モバイルバンキング)による取引
ア. 電話回線を通じた電話による取引をテレフォンバンキングといいます。
イ. インターネットを通じたパーソナルコンピューター等の端末機による取引をインターネットバンキングといいます。
ウ. インターネットを通じたスマートフォンによる取引をスマートフォンバンキングといいます。
エ. 携帯電話回線およびインターネットを通じたモバイル機器(スマートフォンを除く携帯電話)等による取引をモバイルバンキングといいます。
(2) 当行本支店の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」といいます。)および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機・現金自動預金機・現金自動支払機(以下、「ATM・CD」といいます。)による取引。
(3) その他当行が定めた方法による取引。
2. 各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は当行所定のものとし、当行本支店で取扱う商品・業務等と異なる場合があります。

第5条 ATM故障時等の取扱い
1. 停電、故障等により当行のATMによる取引ができない場合、または通信機器、回線およびコンピューターの障害等により京銀ダイレクトバンキングによる取引ができない場合には、当店以外の当行本支店の窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預入れ・払戻し等を受付いたします。
2. 前項の理由により当行ATMおよび京銀ダイレクトバンキングによる取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第6条 証券類の受入の禁止等
当店は、手形、小切手等の発行はいたしません。また、各種預金口座、投資信託受益権振替決済口座には、手形、小切手、配当金領収証、その他の証券類の受入はできません。

第7条 代理人カードの取扱い
当店は、第1条に定める普通預金のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。

第8条 マル優の取扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。

第9条 定期預金の取扱い
1. 当店で取扱う定期預金は自由金利型定期預金(M型)とします。
2. 預入金額、預入限度額、預入期間、適用金利、継続方法等、当店で取扱う自由金利型定期預金(M型)の種類は当行所定のものとし、当行本支店で取扱う自由金利型定期預金(M型)と異なる場合があります。
3. 定期預金を満期日に解約する場合は、当行所定の方法により当行所定の受付期間内に解約予約の手続きを行ってください。
4. 原則として、満期日前に解約することはできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合は、当行所定の方法により受付いたします。
5. 当店では自動解約型の定期預金を取扱う場合があります。
6. 元金の一部を解約することはできません。

第10条 外貨預金の取扱い
1. 外貨預金口座の開設は次により取扱います。
(1) 当行所定の方法により外貨普通預金口座および外貨定期預金口座を開設することができます。
(2) 当店で取扱う外貨預金の通貨のうち、お客さまのお申出の通貨について、外貨普通預金口座と外貨定期預金口座を両方開設するものとし、どちらか一方の口座だけを開設することはできません。
(3) 外貨普通預金口座および外貨定期預金口座の開設は、一通貨につき各一口座とします。
(4) 開設した外貨定期預金口座について、元金継続型外貨定期預金の利息入金口座として、当店の普通預金口座および外貨普通預金口座を登録します。
2. 当店で取扱う外貨普通預金の取扱通貨、取引金額、適用金利、適用相場等は当行所定のものとし、当行本支店で取扱う外貨普通預金と異なる場合があります。
3. 当店で取扱う外貨定期預金は「オープン型外貨定期預金」とします。
4. 当店で取扱う外貨定期預金の取扱通貨、取引金額、預入期間、適用金利、適用相場、継続方法等は当行所定のものとし、当行本支店で取扱う外貨定期預金と異なる場合があります。
5. 「オープン型外貨定期預金」を満期日に解約する場合は、当行所定の方法により当行所定の受付期間内に解約予約の手続きを行ってください。
6. 原則として、外貨定期預金を満期日前に解約することはできません。ただし、当行がやむをえないものと認めて満期日前に解約する場合は、当行所定の方法により受付いたします。

第11条 投資信託の取扱い
1. 投資信託受益権振替決済口座の開設は次により取扱います。
(1) 当行所定の方法により投資信託受益権振替決済口座を開設することができます。
(2) 当店で開設する投資信託受益権振替決済口座は特定口座とし、お客さまお一人につき一口座とします。
なお、当行本支店で投資信託受益権振替決済口座を開設済のお客さまは、当店で投資信託受益権振替決済口座を開設することができません。
(3) 投資信託受益権振替決済口座の開設後、指定預金口座として、当店の普通預金口座を登録します。
2. 当店で取扱う投資信託受益権の銘柄、取引金額・口数等は当行所定のものとし、当行本支店と異なる場合があります。

第12条 通帳・残高証明書等
1. 当店では、預金通帳・証書の発行はいたしません。
2. 当行所定のホームページに取引残高または取引明細を表示しますので、取引残高または取引明細を不定期または一定期間毎に確認してください。
3. 取引の残高証明書を必要とされる場合は、当行所定の方法により都度当店にお申し出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行所定の手数料が必要となります。
4. 届出の住所に郵送した残高証明書が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着した場合や到着しなかった場合等で当行の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。

第13条 諸手数料
1. 残高証明書発行手数料、その他の諸手数料については、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
2. 当行が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当行所定のホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関する資料を書面で必要とする場合は当店に請求してください。

第14条 商品・業務等の変更
1. 当行は、当店で取扱う商品・業務等を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
2. 前項については、原則として、当行所定のホームページに掲示することにより告知します。
3. 当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第15条 届出事項の変更等
1. 印章、キャッシュカード、会員カードを失ったとき、または印章、住所、氏名、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届け出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. 当店以外の当行本支店にもお取引があるお客さまは、別途当行本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
3. 当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。

第16条 通知および告知方法
1. 当行からお客さまへの各種通知および告知は、当行所定のホームページへの掲示、届出の住所・氏名への郵送、届出のメールアドレスへのEメール送信等により行います。
2. 当行が届出の住所・氏名、メールアドレス等に各種通知および告知を行った場合は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第17条 解約
1. 当店の総合口座、外貨預金口座、投資信託受益権振替決済口座、その他の当店との取引を解約する場合には、当店に申出のうえ、当行所定の手続きを行ってください。
2. 外貨預金口座を解約する場合は、お客さまのお申出の通貨について、外貨普通預金口座と外貨定期預金口座を両方解約するものとし、どちらか一方の口座だけを解約することはできません。
3. 総合口座を解約する場合は、同時に当店とのその他全ての取引を当行所定の方法により解約するものとします。ただし、本条第5項の振込手数料について解約時の返還金等から差し引きできない場合、または未払いの手数料等がある場合等は、即時に解約しないことがあります。
4. お客さまについて次の各号の事由が一にでも生じた場合、当行は当店との全ての取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店との全ての取引を解約できるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出の住所・氏名にあてて発信した時に解約されたものとします。この停止または解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 本規定その他当行が定める各規定に違反したとき
(2) 取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき
(3) お客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
(4) 預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
(5) この預金口座等が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(6) 前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
5.

当店との取引は次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行は当店との取引をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は当店との取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店との全ての取引を解約することができるものとします。
なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

(1) お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
ア. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
ア. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という。)第2条1号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為
イ. 暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為に該当する場合
ウ. 第三者に暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、又は唆す行為
エ. その他前各号に準ずる行為
6. 解約時にお客さまへの返還金等がある場合は、お客さまが指定する金融機関の口座へ当行所定の振込手数料を差し引いたうえ、振り込むものとします。また、お客さまに対する貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。
7. 口座開設後、初回入金等が1年間なかった場合は、当行は当店の口座開設の申込みがなかったものとして、この預金口座等を解約できるものとします。
8. 当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。

第18条 譲渡・質入の禁止
普通預金、定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金、投資信託、その他当店との取引に基づくいっさいの権利は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第19条 規定の準用
1. 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、京銀ダイレクトバンキングご利用規定、京銀キャッシュカード規定、総合口座取引規定、普通預金規定、定期預金共通規定、自由金利型定期預金(M型)規定、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託受益権の累積投資約款、特定口座約款、振込規定など当行が定めるすべての規定により取扱います。
2. 本規定と他の規定の定めが異なる場合は本規定が優先します。
3. 個別の規定が必要な場合は当店に請求してください。

第20条 規定の変更
1. 当行は本規定の内容をお客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。内容を変更する場合、当行は変更後の内容を当行所定のホームページに掲示することにより告知します。
2. 当行の任意の変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 変更後の規定を必要とする場合は、当店に請求してください。

第21条 準拠法および管轄裁判所
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(平成24年4月16日現在)

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