| 第2条 取引の開始 |
| 1. |
当店と取引を行うことができるお客さまは、日本国内に居住する満20歳以上の個人の方に限られます。 |
| 2. |
当店との取引は、お客さまが本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ当行所定の必要書類を添えて申し込み、当行がこれを受領し承認した場合に開始されるものとします。 |
| 3. |
取引の開始にあたっては、第1条に定める総合口座(普通預金口座および定期預金口座)を開設のうえ、普通預金のキャッシュカードを発行いたします。また、第4条に定める京銀ダイレクトバンキングの会員カードを発行いたしますので、会員カード受領後、当行所定のホームページからサービス利用登録を行ってください。 |
| 4. |
前項以外の取引は、当行所定の方法による申込みにより取引を開始するものとします。 |
| 5. |
総合口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。 |
| 6. |
当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。 |
| 7. |
京銀ダイレクトバンキングのうち、テレフォンバンキングとインターネットバンキングの申込みは必須とし、モバイルバンキングの申込みはお客さまのご希望により受付いたします。
なお、スマートフォンバンキングはインターネットバンキングの申込みによりご利用いただけます。 |
| 8. |
取引に関し作成された口座はすべて京銀ダイレクトバンキングの本人口座として登録されます。 |
| 第17条 解約 |
| 1. |
当店の総合口座、外貨預金口座、投資信託受益権振替決済口座、その他の当店との取引を解約する場合には、当店に申出のうえ、当行所定の手続きを行ってください。 |
| 2. |
外貨預金口座を解約する場合は、お客さまのお申出の通貨について、外貨普通預金口座と外貨定期預金口座を両方解約するものとし、どちらか一方の口座だけを解約することはできません。 |
| 3. |
総合口座を解約する場合は、同時に当店とのその他全ての取引を当行所定の方法により解約するものとします。ただし、本条第5項の振込手数料について解約時の返還金等から差し引きできない場合、または未払いの手数料等がある場合等は、即時に解約しないことがあります。 |
| 4. |
お客さまについて次の各号の事由が一にでも生じた場合、当行は当店との全ての取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店との全ての取引を解約できるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出の住所・氏名にあてて発信した時に解約されたものとします。この停止または解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
| (1) |
本規定その他当行が定める各規定に違反したとき |
| (2) |
取引に関する諸手数料の支払いがなかったとき |
| (3) |
お客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき |
| (4) |
預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合 |
| (5) |
この預金口座等が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 |
| (6) |
前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき |
|
| 5. |
当店との取引は次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行は当店との取引をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は当店との取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店との全ての取引を解約することができるものとします。
なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
| (1) |
お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 |
| (2) |
お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
| ア. |
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること |
| イ. |
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること |
| ウ. |
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること |
| エ. |
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること |
| オ. |
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること |
|
| (3) |
お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
| ア. |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という。)第2条1号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為 |
| イ. |
暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為に該当する場合 |
| ウ. |
第三者に暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、又は唆す行為 |
| エ. |
その他前各号に準ずる行為 |
|
|
| 6. |
解約時にお客さまへの返還金等がある場合は、お客さまが指定する金融機関の口座へ当行所定の振込手数料を差し引いたうえ、振り込むものとします。また、お客さまに対する貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。 |
| 7. |
口座開設後、初回入金等が1年間なかった場合は、当行は当店の口座開設の申込みがなかったものとして、この預金口座等を解約できるものとします。 |
| 8. |
当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。 |