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京都銀行ホーム > 京都銀行からのお知らせ > 「特定投資家制度」に関する期限日の公表について
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「特定投資家制度」に関する期限日の公表について

 当行は、金融商品取引法(他の法律で準用する場合を含めます)の規定に基づき、同法上の「特定投資家制度」に関する期限日を以下の通り定め公表いたします。

お取扱い 期限日
1. 「特定投資家」から「特定投資家以外の顧客」に移行されたお客さまに対する「特定投資家以外の顧客」としてのお取扱い
承諾日以後、「再度特定投資家としての取扱いを希望する」旨のお申出をいただかない限り、「特定投資家以外の顧客」としてのお取扱いを継続いたします。
2. 「特定投資家以外の顧客」から「特定投資家」に移行されたお客さまに対する「特定投資家」としてのお取扱い
直近の8月31日
(期限日が休日である場合を含む)
8月31日に上記2.のお取扱いを承諾させていただいた場合の期限日は、翌年の8月31日とします。

以上

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