ブックタイトル株式会社京都銀行 ディスクロージャー誌 2018

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概要

株式会社京都銀行 ディスクロージャー誌 2018

リスク管理債権●リスク管理債権の状況銀行法施行規則に基づくリスク管理債権は、「破綻先債権」、「延滞債権」、「3か月以上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」の総称で、単体ベースの開示に加え、連結ベースの開示が義務付けられております。ただし、これらのリスク管理債権は、担保の処分や保証などにより回収可能なものが含まれており、開示額がすべて損失につながるものではありません。●連結リスク管理債権(単位:百万円)平成29年3月31日平成30年3月31日破綻先債権3,4783,963延滞債権72,26965,7923か月以上延滞債権-6貸出条件緩和債権479387合計76,22670,150●単体リスク管理債権(単位:百万円)平成29年3月31日平成30年3月31日破綻先債権3,315 3,812延滞債権71,540 65,0363か月以上延滞債権- 6貸出条件緩和債権479 386合計75,335 69,241(注)1.リスク管理債権残高は、担保及び貸倒引当金を控除する前の金額であります。(89ページと合わせてご参照ください。)2.破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。3.延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。4. 3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。5.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないものであります。90