ブックタイトル株式会社京都銀行 中間期ディスクロージャー誌 2018

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概要

株式会社京都銀行 中間期ディスクロージャー誌 2018

●中小企業等に対する貸出金2017年9月30日2018年9月30日総貸出先数185,934先186,454先うち中小企業等貸出先数185,167先185,666先(総貸出先に占める割合)(99.58%)(99.57%)(単位:百万円)2017年9月30日2018年9月30日総貸出金残高5,079,826 5,399,172うち中小企業等貸出金残高3,421,381 3,569,069(総貸出金に占める割合)(67.35%)(66.10%)(注)1.貸出金残高には、特別国際金融取引勘定分は含まれておりません。2.中小企業等とは、資本金3億円(ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円)以下の会社又は常用する従業員が300人(ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人)以下の企業等であります。●住宅ローン・消費者ローン残高(単位:百万円)●特定海外債権残高2017年9月30日2018年9月30日該当ありません。住宅ローン1,581,912 1,651,920消費者ローン26,850 29,740合計1,608,763 1,681,660●貸倒引当金残高、期中増減額(単位:百万円)期首残高期中増加額2017年度中間期2018年度中間期期中減少額期中期中減少額期末残高期首残高目的使用その他増加額目的使用その他期末残高一般貸倒引当金9,803 9,597 -※9,803 9,597 9,266 9,085 -※9,266 9,085個別貸倒引当金10,312 9,432 864※9,448 9,432 9,103 9,013 220※8,883 9,013うち非居住者向け債権分136 129 -※136 129 123 22 -※123 22特定海外債権引当勘定- - - - - - - - - -合計20,115 19,029 864※19,251 19,029 18,369 18,098 220※18,149 18,098(注)※は洗替による取崩額であります。●貸出金償却額(単位:百万円)2017年度中間期2018年度中間期貸出金償却額0 0●金融再生法に基づく開示債権残高(単位:百万円)2017年9月30日2018年9月30日破産更生債権及びこれらに準ずる債権7,078 6,789危険債権65,070 60,883要管理債権419 6,362正常債権5,053,724 5,380,938(注)1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始・更生手続開始・再生手続開始の申立て等により経営破綻となった債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権であります。2.危険債権とは、債務者の財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本および利息の受け取りができない可能性の高い債権であります。3.要管理債権とは、元金または利息の支払いが3か月以上延滞している債権、および債務者の再建または支援をはかり、当該債権の回収をはかることなどを目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行っている債権であります。4.正常債権とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」および「要管理債権」以外のものに区分される債権であります。●リスク管理債権残高(単位:百万円)連結単体2017年9月30日2018年9月30日2017年9月30日2018年9月30日破綻先債権4,607 4,568 4,464 4,338延滞債権68,439 63,911 67,570 63,2963か月以上延滞債権10 15 10 15貸出条件緩和債権409 6,349 409 6,347合計73,467 74,844 72,454 73,998(注)1.リスク管理債権残高は、担保及び貸倒引当金を控除する前の金額であります。2.破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。3.延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。4. 3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。5.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないものであります。29