ブックタイトル株式会社京都銀行 中間期ディスクロージャー誌 2018

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概要

株式会社京都銀行 中間期ディスクロージャー誌 2018

●減損処理を行った有価証券(2017年度中間期)売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間期の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。当中間期における減損処理額は、6百万円(すべて社債)であります。また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。破綻先、実質破綻先、破綻懸念先時価が取得原価に比べ下落要注意先正常先時価が取得原価に比べ30%以上下落時価が取得原価に比べ50%以上下落又は、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移している場合等なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社であります。破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。(2018年度中間期)売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間期の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。当中間期における減損処理額は、該当ありません。また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。破綻先、実質破綻先、破綻懸念先時価が取得原価に比べ下落要注意先正常先時価が取得原価に比べ30%以上下落時価が取得原価に比べ50%以上下落又は、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移している場合等なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社であります。破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。●金銭の信託関係●満期保有目的の金銭の信託該当ありません。●その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)該当ありません。●その他有価証券評価差額金中間貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。(単位:百万円)2017年9月30日2018年9月30日評価差額705,386737,367その他有価証券705,386737,367その他の金銭の信託--(△)繰延税金負債△213,805△223,744その他有価証券評価差額金491,580513,62333