ブックタイトル株式会社京都銀行 ディスクロージャー誌 2019

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概要

株式会社京都銀行 ディスクロージャー誌 2019

報酬等に関する開示事項当行グループの対象役職員の報酬等に関する組織体制の整備状況に関する事項●「対象役職員」の範囲開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」及び「対象従業員等」(合わせて「対象役職員」)の範囲については、以下の通りであります。(1)「対象役員」の範囲対象役員は、当行の取締役及び監査役であります。なお、社外取締役及び社外監査役を除いております。(2)「対象従業員等」の範囲当行では、対象役員以外の当行の役員および従業員ならびに主要な連結子法人等の役職員のうち、「高額の報酬等を受ける者」で当行およびその主要な連結子法人等の業務の運営又は財産に重要な影響を与える者等を「対象従業員等」として、開示の対象としています。なお、当行の対象役員以外の役員および従業員で、対象従業員等に該当する者はおりません。1「主要な連結子法人」の範囲主要な連結子法人等とは、当行グループの連結総資産に対する当該子法人等の総資産の割合が2%を超えるものと定めております。2「高額の報酬等を受ける者」の範囲「高額の報酬等を受ける者」とは、当行の有価証券報告書記載の「役員区分ごとの報酬の総額」を同記載の「対象となる役員の員数」により除すことで算出される「対象役員の平均報酬額」以上の報酬等を受ける者を指します。なお、退職一時金につきましては、報酬等の金額から退職一時金の金額を一旦控除したものに「退職一時金を在職年数で除した金額」を足し戻した金額をもって、その者の報酬等の金額とみなし、「高額の報酬等を受ける者」の判断を行っております。3「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与える者」の範囲「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与える者」とは、その者が通常行う取引や管理する事項が、当行、当行グループの業務の運営に相当程度の影響を与え、又は取引等に損失が発生することにより財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。●対象役職員の報酬等の決定について(1)対象役員の報酬等の決定について当行では、株主総会において役員報酬の総額を決定しております。株主総会で決議された取締役の報酬の個人別の配分については、取締役会決議により、具体的な報酬額を決定しております。また、監査役の報酬の個人別の配分については、監査役の協議により、具体的な報酬額を決定しております。●報酬委員会等の構成員に対して支払われた報酬等の総額および報酬委員会等の会議の開催回数取締役会開催回数(2018年4月~2019年3月)1回(注)報酬等の総額については、報酬委員会等の職務執行に係る対価に相当する部分のみを切り離して算出することができないため、報酬等の総額は記載しておりません。当行グループの対象役職員の報酬等の体系の設計および運用の適切性の評価に関する事項●報酬等に関する方針について取締役の報酬は、役割や責任に応じて月次で支給する「基本報酬」、単年度の業績への貢献度等に応じて支給する「役員賞与」、企業価値増大への意欲や株主重視の経営意識を高めるための「株式報酬型ストックオプション」で構成しております。監査役の報酬は、独立性を高め、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の一層の強化を図るため、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「基本報酬」のみとしております。取締役の「基本報酬」及び「役員賞与」は年額600百万円以内として2006年6月29日開催の第103期定時株主総会にて、「株式報酬型ストックオプション」は年額150百万円以内、「監査役報酬」は年額100百万円以内として2008年6月27日開催の第105期定時株主総会にて、それぞれご承認いただいております。また、当行は、取締役・監査役の指名や報酬の決定プロセスの透明性を確保するため、社外取締役が委員の半数を占める「指名・報酬委員会」を設置しております。役員報酬の額、算定方法については、同委員会の答申を踏まえ、取締役の報酬等は取締役会決議、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。当行グループの対象役職員の報酬等の体系とリスク管理の整合性ならびに報酬等と業績の連動に関する事項対象役員の報酬等の決定に当たっては、株主総会で役員全体の報酬総額が決議され、決定される仕組みになっております。また、対象従業員等の報酬等の決定に当たっては、当行グループの財務状況等を勘案のうえ、予算措置を行う仕組みになっております。当行グループの対象役職員の報酬等の種類、支払総額および支払方法に関する事項●対象役職員の報酬等の総額(自2018年4月1日至2019年3月31日)役員区分対象役員(除く社外役員)員数報酬等の総額(百万円)基本報酬固定報酬役員賞与株式報酬型ストックオプション11 465 309 82 72(注)1.報酬等の総額には、当事業年度において発生した繰延べ報酬72百万円が含まれております。2.取締役の報酬等には、取締役が使用人を兼ねる場合の使用人としての報酬等10百万円は含めておりません。3.株式報酬型ストックオプションの権利行使時期は以下のとおりであります。なお、当該ストックオプション契約では、行使期間中であっても権利行使は役職員の退職時まで繰延べることとしております。株式会社京都銀行第10回新株予約権株式会社京都銀行第11回新株予約権行使期間2017年7月31日から2047年7月30日まで2018年7月31日から2048年7月30日まで当行グループの対象役職員の報酬等の体系に関し、その他参考となるべき事項特段、前項までに掲げたもののほか、該当する事項はございません。116