ブックタイトル株式会社京都銀行 ディスクロージャー誌 2019

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概要

株式会社京都銀行 ディスクロージャー誌 2019

[注記事項](2018年度)(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)1.連結の範囲に関する事項(1)連結子会社8社会社名烏丸商事株式会社京銀ビジネスサービス株式会社京都信用保証サービス株式会社京銀リース・キャピタル株式会社京都クレジットサービス株式会社京銀カードサービス株式会社株式会社京都総合経済研究所京銀証券株式会社(2)非連結子会社2社会社名京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合京銀輝く未来応援ファンド2号投資事業有限責任組合非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。2.持分法の適用に関する事項(1)持分法適用の非連結子会社該当ありません。(2)持分法適用の関連会社1社会社名スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(3)持分法非適用の非連結子会社2社会社名京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合京銀輝く未来応援ファンド2号投資事業有限責任組合(4)持分法非適用の関連会社1社会社名きょうと農林漁業成長支援ファンド投資事業有限責任組合持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。3.連結子会社の事業年度等に関する事項連結子会社の決算日は次のとおりであります。3月末日8社4.開示対象特別目的会社に関する事項該当事項はありません。5.会計方針に関する事項(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。(2)有価証券の評価基準及び評価方法1有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。2有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。(4)固定資産の減価償却の方法1有形固定資産当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。建物8年~50年その他3年~20年連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。2無形固定資産無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。(5)貸倒引当金の計上基準当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。(6)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。(7)偶発損失引当金の計上基準偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払い等に備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。(8)特別法上の引当金の計上基準特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引法第46条の5第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。(9)退職給付に係る会計処理の方法退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。(10)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準当行及び連結子会社の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。(11)重要なヘッジ会計の方法1金利リスク・ヘッジ当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号2002年2月13日)に規定する繰延ヘッジ(キャッシュ・フローを固定するヘッジ)によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。2為替変動リスク・ヘッジ当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号2002年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。連結子会社については、当連結決算日現在、該当事項ありません。(12)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。(13)消費税等の会計処理当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。(連結貸借対照表関係)1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額株式70百万円出資金1,460百万円2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。10,327百万円3.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。破綻先債権額4,112百万円延滞債権額65,228百万円なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。4.貸出金のうち3か月以上延滞債権額は次のとおりであります。3か月以上延滞債権額-百万円なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。5.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。貸出条件緩和債権額6,434百万円なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないものであります。6.破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。合計額75,775百万円なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。61