京都銀行と共に今から考えるライフプラン
Topics相続の手続き方法
ご相続の手続をスムーズに進めていただくため、当行で行っていただく手続等について、ご案内いたします。

1. 相続のお届出
弊行からお渡しする「相続手続の届出書」に必要事項をご記入のうえ、窓口へご提出ください。
2. 相続手続方法および必要書類のご確認
お取引内容や相続方法によって、お渡しする書類やご用意いただく書類が異なります。
遺言や遺産分割協議の有無、相続人様の状況をお聞かせいただき、相続手続およびご用意いただく書類等についてご案内いたします。
3. 書類のお受取
弊行所定の書類をお渡しいたします。
※相続人様(委任状により代理人を定めている場合は代理人の方)以外の方がご来店された場合は、書類をお渡しできない場合があります。
4. 必要書類のご準備
戸籍謄本(または、認証文付き法定相続情報一覧図の写し)・印鑑証明書等をご準備いただくとともに「相続手続依頼書」等に必要事項をご記入いただきます。※ご準備いただく書類等の詳細は、「相続手続依頼書」等の書類をお渡しする際に、ご案内いたします。
ご準備いただく書類や記入方法についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なく相続センターへお問い合わせください。
5. 書類のご提出
ご準備いただいた書類は、お渡しする返信用封筒により相続センターへお送りください。 ※窓口へご提出いただく場合は、相続人を代表される方(委任状により代理人を定めている場合は代理人の方)がご来店ください。ご来店の際は、「相続手続依頼書」等のほか、次の書類をお持ちください。
- ご本人様であることが確認できる資料(運転免許証・健康保険証等)、ご実印
- お亡くなりになられた方の通帳・証書、カード
- 戸籍謄本(または、認証文付き法定相続情報一覧図の写し)、印鑑証明書、遺言書、遺産分割協議書など(原本のご提示をお願いいたします。)
6. 相続預金などのお受取
ご提出いただいた「相続手続依頼書」の記入内容等を確認させていただいたうえで、解約元利金の払戻手続や名義変更手続等を行います。手続完了後、通帳・計算書等を郵送(または手渡し)させていただきます。
お亡くなりになられた方(被相続人様)のご預金等のお取扱いについて
お亡くなりになられた方 (被相続人様)のご預金等は、相続の発生と同時に相続人様全員の共有財産となります。
遺言や遺産分割協議等がある場合は、その定めや合意内容にもとづいて、ご預金等の相続手続を行う必要があるため、弊行では、相続手続が完了するまでの間、ご預金等のお引出し、ご入金などのお取扱いを停止させていただきます。
また、下記のお取引につきましては、次のとおりお取扱いさせていただきます。
口座振替 |
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振込入金 |
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総合口座取引 |
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当座預金取引 |
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貸金庫契約 |
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債券(国債等) |
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投資信託 |
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外貨預金 |
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融資・ローン等 |
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相続の方法について
お亡くなりになられた方(被相続人様)のご預金等は、次のいずれかの方法で相続されることとなります。
相続の手続に際して、該当する相続の方法をお聞かせください。
遺言書がある場合 |
遺言がある場合は、遺言にしたがって遺産を相続します。
|
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遺産分割協議書がある場合 | 遺言がない場合、相続人様全員の協議によって相続分を決定します。 この協議内容をまとめたものを遺産分割協議書といい、相続人様全員が署名し、実印を押印して作成します。(各相続人様が実印の印鑑証明書を添付して1通ずつ保管しておきます。) 遺産分割協議が成立している場合は、各相続人様の印鑑証明書が添付された遺産分割協議書のご提出をお願いします。 ※相続人様のなかに未成年者がおられる場合は、未成年者の住所地の家庭裁判所へ特別代理人の選任の申立てを行う必要があります。 |
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家庭裁判所の調停または審判がある場合 | 相続人様全員による協議が整わない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の調停または審判の手続によって、遺産分割を行います。 遺産分割の調停が成立している場合は、調停調書謄本、遺産分割の審判が決定した場合は、審判書謄本・確定証明書のご提出をお願いします。 |
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上記のいずれでもない場合(共同相続) | 遺言や遺産分割協議がない場合は、相続人様全員が共同で相続することになります。 |
相続手続の流れについて
相続手続の全体的な流れは、次のとおりとなります。
お手続の所要日数について
- 戸籍謄本など相続関係書類のご提出から1週間~2週間を目安としてください。
- ご提出いただいた書類に不備がある場合には、再度ご提出いただく場合や追加の資料をご提出いただく場合があります。この場合は1か月程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ご準備いただく書類や記入方法についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なく相続センターへお問合せください。
相続手続に必要な書類について
必要書類 | 相続の方法 | 入手先等 | ||||||||
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共同 相続 |
遺産 分割 協議 |
遺言 | 調停 | 審判 | ||||||
遺言執行者 | ||||||||||
有り | 無し | |||||||||
相続人様等を確認できる書類(右記の①または②をご用意ください) | ① | 戸籍謄本 (発行日より6か月以内のもの) |
お亡くなりになられた方 (出生からお亡くなりになられるまでのもの) |
○ | ○ | 本籍地の市区役所 (町村役場) |
||||
お亡くなりになられた方 (お亡くなりになられたことを確認できるもの) |
○ | ○ | ||||||||
相続人様(受遺者の方) 注1 | ○ 注2 |
○ 注2 |
注3 | ○ | ||||||
② | 認証文付き法定相続情報一覧図の写し (発行日より6か月以内のもの) |
○ | ○ | ○ | ○ | 法務局 | ||||
印鑑証明書 (発行日より3か月以内のもの) |
相続人様全員 | ○ | ○ | 現住所地の市区役所 (町村役場) |
||||||
遺言執行者の方 | ○ | |||||||||
遺言で指定された相続人様・受遺者の方 | ○ 注4 |
○ | ||||||||
弊行預金等を相続する相続人様 | ○ | ○ | ||||||||
遺産分割協議書 | ○ | お客様 | ||||||||
遺言書(または遺言書情報証明書) 【公正証書遺言の場合および自筆証書遺言書が法務局に保管されている場合以外は家庭裁判所の検認済証明書が必要です】 |
○ 注5 |
○ | お客様 (家庭裁判所、法務局) |
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調停調書謄本 | ○ | 家庭裁判所 | ||||||||
審判書謄本・確定証明書 | ○ | 家庭裁判所 | ||||||||
預金通帳、預金証書、カード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | お客様 | |||
相続手続依頼書 | 相続人様全員が署名・捺印 | ○ | ○ | 弊行窓口 | ||||||
遺言執行者の方が署名・捺印 | ○ | |||||||||
遺言で指定された相続人様・受遺者の方が署名・捺印 | ○ 注4 |
○ | ||||||||
弊行預金等を相続する相続人様が署名・捺印 | ○ | ○ | ||||||||
印鑑票(名義変更の場合) 注6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- (注1)亡くなられた方の戸籍謄本に在籍されている相続人様は、別途、戸籍謄本をご用意いただく必要はありません。
- (注2)相続人様が兄弟姉妹の場合は、亡くなられた方のご両親の出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)およびご祖父母が亡くなられていることが分かる戸籍謄本(除籍謄本)をご用意ください。相続人様がお亡くなりになられている場合は、当該相続人様の出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)をご用意ください。(相続手続が完了するまでの間に亡くなられた場合を含みます。)
- (注3)亡くなられた方のお取引内容により戸籍謄本をご用意いただく場合がございますので、お取引店へお問合せください。
- (注4)弊行でお預かりしております預金等を遺言で指定された相続人様・受遺者の方が名義変更により相続される場合は、相続手続依頼書へ署名・捺印いただくとともに、印鑑証明書をご用意ください。
- (注5)家庭裁判所により遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者選任に関する審判書謄本をご用意ください。
- (注6)弊行でお預かりしております預金等を名義変更により相続される場合は、相続される方(遺贈を受ける方)の印鑑票のお届出が必要となります。(既に所定の印鑑票のお届出をいただいている方は、ご提出不要です。)
戸籍謄本の申請方法
相続手続に必要な戸籍謄本をもれなくご用意いただくために、戸籍謄本の申請方法についてご案内いたします。
お亡くなりになられた方の戸籍謄本は、相続の方法によりご用意いただく内容が異なりますので、共同相続または遺産分割協議書による相続の場合は「1」を、遺言書にもとづく相続の場合は「2」をご覧ください。
相続人様(受遺者の方)の戸籍謄本は「3」をご覧ください。
1. お亡くなりになられた方の戸籍謄本(共同相続または遺産分割協議書による相続の場合)
~出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本~
①お亡くなりになられた時点の本籍地の市区役所(町村役場)で交付申請を行ってください。
市区役所(町村役場)窓口で次の内容をお伝えください。
- ■相続手続で、被相続人様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要であること
- ■この市区役所(町村役場)でとれる戸籍をすべて申請したいこと
- ■この市区役所(町村役場)で出生から亡くなるまでの戸籍が揃わない場合は、従前の本籍地と戸籍の編製理由、戸籍筆頭者、市区役所名・所在地などの出生からの戸籍を揃えるにあたって必要な内容を教えてもらいたいこと
従前の本籍地 | |
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戸籍の編成理由 | |
戸籍筆頭者 | |
市区役所名・所在地 |
②上記①で出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本がすべて揃わない場合は、従前の本籍地の市区役所(町村役場)で戸籍謄本の交付申請を行ってください。
市区役所(町村役場)窓口で次の内容をお伝えください。
- ■相続手続で、被相続人様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要であること
- ■この市区役所(町村役場)でとれる戸籍をすべて申請したいこと
- ■この市区役所(町村役場)で出生から亡くなるまでの戸籍が揃わない場合は、従前の本籍地と戸籍の編製理由、戸籍筆頭者、市区役所名・所在地などの出生からの戸籍を揃えるにあたって必要な内容を教えてもらいたいこと
従前の本籍地 | |
---|---|
戸籍の編成理由 | |
戸籍筆頭者 | |
市区役所名・所在地 |
③上記②においても出生からの戸籍が揃わない場合は、さらに従前の本籍地の市区役所(町村役場)窓口で、上記②と同じ内容を伝え、出生からの戸籍が揃うまで、戸籍謄本の申請を行っていただく必要があります。
2. お亡くなりになられた方の戸籍謄本(遺言書にもとづく相続の場合)
~お亡くなりになられたことを確認できる戸籍謄本~
お亡くなりになられた時点の本籍地の市区役所(町村役場)で交付申請を行ってください。
市区役所(町村役場)窓口では、相続手続で被相続人様が亡くなったことが確認できる戸籍が必要である旨をお伝えください。
3. 相続人様(受遺者の方)の戸籍謄本
次の本籍地の市区役所(町村役場)で交付申請を行ってください。
相続人様注1、注2 | 各相続人様の本籍地の市区役所(町村役場) |
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受遺者の方 | 受遺者となる方の本籍地の市区役所(町村役場) |
(注1) | 被相続人様の兄弟姉妹にあたる方が相続人となる場合は、亡くなられた方のご両親の出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本およびご祖父母が亡くなられていることが確認できる戸籍謄本が必要となります。 また、相続人様のなかで、お亡くなりになられている方がおられる場合は、当該相続人様の出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本が必要となります。 |
(注2) | 出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本の申請方法については、6ページ記載の「1.お亡くなりになられた方の戸籍謄本~出生からお亡くなりになられるまでの戸籍謄本~」をご参照ください。 |
~戸籍謄本の申請にあたって~
○戸籍謄本の申請にあたって、本籍地および戸籍筆頭者が分からない場合は、住所地の市区役所(町村役場)等で、本籍の記載のある住民票の除票を請求し、確認いただくことができます。
○戸籍謄本を申請される方が「戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(両親や祖父母)、直系卑属(子や孫)」以外の場合は、申請にあたって委任状が必要となります。
○郵送により戸籍謄本等を送付していただける市区町村もありますので、本籍地の市区役所(町村役場)が遠方である場合などは、事前に電話等で市区町村に確認されることをおすすめします。
郵送により戸籍謄本を交付申請される際は、「戸籍関係証明書交付申請書」、「請求者の本人確認書類の写し(運転免許証等)」、「返信用封筒(宛先を記載したもの)および切手」、「交付手数料(郵便局発行の定額小為替証書)」などが必要となります。
法定相続情報証明制度について
法務局において、相続人様が作成された相続関係図を確認のうえ、その内容が正しいことを証明する制度です。概要は次のとおりとなります。
- お亡くなりになられた方、相続人様全員の戸籍謄本をご用意ください。
- 相続人様ご自身で相続関係図を作成してください。
- 上記1.2.を法務局へご持参のうえ、所定の手続きを行ってください。
- 法務局にて相続関係図の内容が正しいことを確認し、認証文等が付された相続関係図の写し(認証文付き法定相続情報一覧図の写し)が交付されます。
制度の内容や手続方法等の詳細については、最寄りの法務局へお問い合わせください。
残高証明書の発行について
お亡くなりになられた方の残高証明書の発行が必要な場合は、次のとおりお取扱いさせていただきますので、お取引店もしくは最寄りの弊行本支店窓口にお申し付けください。
(お取引内容等により、残高証明書の発行に日数がかかる場合があります。)
残高証明書発行のお申し出
お亡くなりになられた方の残高証明書は、相続人様等からのご依頼により発行いたします。
ご用意いただく書類
○お亡くなりになられた方(被相続人様)の戸籍謄本(または、認証文付き法定相続情報一覧図の写し)等
○ご来店者が相続人様、遺言執行者の方、相続財産管理人の方であることがわかる戸籍謄本(または、認証文付き法定相続情報一覧図の写し)・
審判書謄本
・相続人様 | … | 相続人様であることが確認できる戸籍謄本(または、認証文付き法定相続情報一覧図の写し)をご用意ください。 |
・遺言執行者の方 | … | 遺言書・遺言執行者選任に関する審判書謄本をご用意ください。 |
・相続財産管理人の方 | … | 相続財産管理人選任に関する審判書謄本をご用意ください。 |
○ご来店者のご実印および印鑑証明書
ご記入いただく書類
○「残高証明書発行依頼書」(必要事項をご記入のうえ、ご実印を押印ください。)
発行手数料
残高証明書の発行には、弊行所定の手数料が必要となります。
ライフプラン topics
(2019年1月13日現在)