サービス内容

ご利用の形態

ご利用目的に応じて、利用形態をご選択いただけます。

債務者利用

債務者および債権者として取引を行います。(「でんさい」の発生・譲渡等全ての取引が可能です。)

  • ご利用にあたっては所定の審査が必要です。

債権者利用

債権者としてのみ取引を行います。(「でんさい」の発生は行えません)

記録請求サービス

項目 サービス内容
発生記録 手形制度における振出に相当します。利用者番号や口座情報等で相手先を特定し、当行を通じて発生記録の請求をします。この発生記録が行われると「でんさい」が発生します。 発生日は1か月先までの日付を指定した予約が可能です。 発生記録には請求方法の違いにより、2つの方式があります。
  1. 1.
    債務者(支払企業)請求方式
    債務者(支払企業)側から発生記録請求を行い「でんさい」を発生させる方式です。
  2. 2.
    債権者(納入企業)請求方式
    債権者(納入企業)側から発生記録請求を行い「でんさい」を発生させる方式です。
    なお、成立には債務者(支払企業)の承諾が必要です。
譲渡記録
(分割譲渡記録)
手形制度における裏書譲渡に相当します。手形の裏書譲渡と同様に、譲渡人は譲受人に対して保証債務を負います。また、「でんさい」は分割して一部譲渡することが可能です。
保証記録 発生済の「でんさい」について債権者(納入企業)から第三者へ保証を依頼することが可能です。5銀行営業日以内に保証人が承諾すれば保証記録が成立します。
変更記録 発生済の「でんさい」について支払期日や金額等の変更、または債権の削除を請求することが可能です。ただし、請求後、5銀行営業日以内(請求日を含む)に債権者および債務者の承諾を得る必要があり、承諾が得られない場合は自動的に変更記録請求が取り消されます。

その他のサービス

項目 サービス内容
債権情報照会
(通常開示)
「でんさい」の支払期日や金額、保証人等の記録内容を京銀でんさいサービスを通じて照会し、開示を受けることが可能です。
でんさい割引 発生済の「でんさい」を債権者(納入企業)が当行へ譲渡し、期日前に資金化することが可能です。
でんさい担保 発生済みの「でんさい」を債権者(納入企業)が当行に譲渡担保として差し入れることが可能です。
  • 「でんさい割引」「でんさい担保」のご利用には別途所定の審査が必要ですので、お取引店にお申し付けください。