現在、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいております。
今般、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を一層推進するため、また、国際的な要請もあり、同法が改正されました。
それに伴い、平成28年10月1日から、外国PEPs等(外国政府等において重要な公的地位にある人物、その家族等)とのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただいております。
お客さまにはお手数をおかけしますが、何とぞ、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
外国PEPs等(外国政府等において重要な公的地位にある人物、その家族等)とは、次に該当する方をいいます。