暦年贈与型信託
〈京銀 かんたん贈与信託〉

暦年贈与型信託〈京銀 かんたん贈与信託〉とは

京銀 かんたん贈与信託は、あらかじめ贈与を受ける方をご指定いただくことで、毎年の贈与契約書の作成や金融機関での振り込み手続き等の面倒なお手続きなしで、生前贈与を行うことができます。
また、元本保証なので、大切な資産を安心してお預けいただけます。

京都銀行は、お客さまの大切なご資金を管理・運用し、毎年のご家族への贈与をお手伝いいたします。

京銀 かんたん贈与信託は、お客さまの資産承継対策と贈与を受ける方の資産形成にお役立ていただけます。
お客さまの「想い」を込めて、贈与を受ける方にお気持ちを伝えてみませんか?

生前贈与をする場合このような
ケースにご注意ください。

名義預金とみなされ、贈与が認められない!

  • 親が子や孫の名義で預金口座を開設して、親がお金を積み立てしている。
  • 必要になった時に渡したいので、まだ子や孫には内緒にしている。
  • 子や孫が無駄遣いしないように、通帳や印鑑を親が管理している。

相続税対策として「生前贈与」が効果的と聞いたけど…。

贈与の手続きって意外と面倒・・・贈与することを忘れてしまうかも・・・きちんと贈与の記録を残しておけばよかった・・・贈与しても「名義預金」※とみなされないか心配・・・
  • 贈与をした方が贈与を受けた方の通帳や印鑑を管理しており、贈与を受けた方が贈与の事実を知らなかった場合には、贈与が成立しておらず、贈与した金額が贈与をした方名義の財産とみなされる場合があります。

京銀 かんたん贈与信託なら、ご家族への生前贈与が簡単・確実に行うことができます。

京銀 かんたん贈与信託は、あらかじめ贈与を受ける方をご指定いただくことで、毎年の贈与契約書の作成や金融機関での振り込み手続き等の面倒なお手続きなしで、生前贈与を行うことができます。
また、元本保証なので、大切な資産を安心してお預けいただけます。

簡単

贈与契約書の作成や振り込みなどの、面倒な贈与手続きが不要となります。

安心

贈与取引の記録が残ります。
複数の方への贈与や複数年にわたる贈与などの場合も安心です。

確実

毎年弊行から贈与のお知らせをしますので、贈与の機会をお忘れになることはありません。

加えて

  • 元本保証、かつ、元本部分は預金保険の対象です。
  • 年間110万円の贈与税の基礎控除額を活用できます。
  • 「本商品における贈与手続き上のご留意事項」、「本商品における税務上のご留意事項」についてはご留意事項をご確認ください。
  • 税務上の取り扱いについては、税理士や所轄税務署などにご確認ください。

京銀 かんたん贈与信託
商品概要

信託金額 500万円以上(1万円単位)
  • お客さまにご相続が発生した際に、受贈者さまが受取る金額により、他の相続人さまの法令上の権利(遺留分といいます)を侵害してしまう場合がありますので、信託金額はご相談させていただきます。
    (原則、ご保有の金融資産の30%まで設定可能です)
信託期間 5年以上30年以内(1年単位)
  • ご契約後は信託期間の変更・継続はできません。
贈与を受ける方のご指定
  • 贈与をする方は、本商品のお申込み時に、3親等以内のご親族さまから、今後贈与を受ける方の候補を5名さままでご指定できます。
  • 贈与を希望される場合、今後贈与を受ける方の候補の中から、贈与を受ける方をご指定いただきます。
  • 贈与をする方は、ご契約期間中に今後贈与を受ける方の候補を変更(追加・取消しを含みます)することができます。ただし、ご契約期間中は必ず1名さま以上の贈与を受ける方の候補をご指定ください。
贈与手続き
  • 年1回、贈与手続きを行うことができます。
  • 贈与をする方のご希望に応じて、弊行所定の手続きにより、贈与を受ける方の弊行普通預金口座にご指定の金額を振り込みます。
手数料 贈与手続きに係る事務取扱手数料として、年1回11,000円(税込)を、2月末日に贈与をする方の弊行普通預金口座よりお引き落としいたします。

生前贈与のメリット

相続税の負担軽減 ご存命中に資産を移転することで、相続財産が減り、相続税の負担が軽くなります。
資産を有効に活用 次世代へ早く贈与することで、教育費などへの活用が可能になります。
家族の絆の深まり 贈った相手の喜ぶ顔を見て幸せな気分になれます。また、家族の絆が深まります。

ご活用例 ※金額はご活用の際の例示です。

贈与をする方(ご本人さま)贈与資金1000万円。1年目残高890万円。贈与を受ける方(ご長女さま)へ110万円。2年目残高670万円。贈与を受ける方(ご長女さま)へ110万円、贈与を受ける方(お孫さま)へ110万円。3年目残高470万円、贈与を受ける方(お孫さま)へ200万円。「暦年課税」において1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合、贈与税の申告および納税が必要となります。

暦年課税とは…

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した金額に、税率および控除額を適用し、贈与税額を計算します。

ご留意事項

贈与手続き上のご留意事項

  • 贈与をする方は、原則として年1回、1月~9月末日までの期間内に贈与手続きの依頼をすることができます。(ご契約時(10月~12月を除く)に、1回目の贈与手続きを依頼することも可能です。)
  • 贈与をする方は、「贈与の依頼書」をご提出される際、贈与を受ける方に、京都銀行から書類が届くことを事前にお伝えください。
  • 次の場合、京都銀行が贈与手続きを行えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    • 贈与をする方がお手続き期間内(毎年9月末日まで)に、「贈与の依頼書」をご提出されなかった場合
    • 贈与を受ける方がお手続き期間内に、「受贈の確認書」をご提出されなかった場合
    • 京都銀行が贈与手続きを行う前に、贈与をする方または贈与を受ける方にご相続が発生した場合 等
  • 贈与手続きは、贈与をする方・贈与を受ける方・京都銀行との3者間で行うことから、手続き完了までに時間を要しますので、贈与をする方の希望時期での贈与に対応できない場合があります。
  • 贈与手続きでご提出いただく書類は、贈与をする方・贈与を受ける方それぞれが、ご自身でご署名・ご捺印ください。
  • 贈与をする方または贈与を受ける方のご提出書類に不備がある場合は、その年の贈与手続きが間に合わないことがありますので、ご注意ください。
  • 贈与手続きに係る事務取扱手数料として、年1回11,000円(税込)をお引き落としいたします。
    その年の贈与手続きを行わない場合でも、事務取扱手数料はお引き落としいたしますのでご注意ください。
  • 「贈与の依頼書」が弊行に到着した日以降は、贈与をする方は贈与の依頼を撤回することができません。
  • 「受贈の確認書」が弊行に到着した日以降は、贈与を受ける方は受贈の意思表示の撤回を行うことがことができません。

税務上のご留意事項

  • 本商品により贈与を受けた方は、贈与税を申告・納付していただく必要がある場合があります。
    その場合、贈与を受けた方ご自身で、贈与税の申告期限内に申告・納付手続きをお願いいたします。

    〈贈与を受けた方が贈与税を申告・納付いただく必要がある場合(例)〉

    1. 1.
      贈与を受けた方が、その年の1月1日から12月31日までの間に受けた贈与(複数名からの贈与も含みます)の総額が110万円を超えた場合
    2. 2.
      贈与をした方からの贈与について、贈与を受けた方が「相続時精算課税制度」を選択している場合
    3. 3.
      贈与をする方と贈与を受ける方との間で、定期的に金銭を給付する契約をしていた場合(例えば、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受ける約束など、贈与をする方と贈与を受ける方との間で贈与があらかじめ約束されている場合)
  • 贈与をした方にご相続が発生した場合に、贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税がかかる場合があります。

    〈贈与した財産が相続税の課税価格に加算される場合(例)〉

    1. 1.
      相続または遺贈によって財産を取得した方が、被相続人(贈与をした方)の相続開始前3年以内に、被相続人(贈与をした方)から暦年課税にかかる贈与によって財産を取得していた場合(基礎控除内の贈与を含みます)
    2. 2.
      贈与をした方からの贈与について、贈与を受けた方が、「相続時精算課税制度」を選択している場合
    3. 3.
      贈与をした方が贈与を受けた方の通帳や印鑑を管理しており、贈与を受けた方が贈与の事実を知らない場合
  • 本商品により贈与が成立した日は原則、贈与をする方から贈与を受ける方への贈与手続きが完了し、贈与を受ける方のご指定口座に入金された日です。
  • 今後の税制改正や、今後確定する法令や通達等により、本商品における税務上の取り扱いの内容が変更となる場合もあります。
    また、本商品にかかる税務上のお取り扱いについては、税理士や所轄税務署などにご確認ください。

3親等以内の親族

3親等以内の親族

お問い合わせ先

京都銀行 営業本部
個人総合コンサルティング部

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(※ただし銀行の休業日は除きます)