収益分配金について

投資信託の分配金

投資信託の分配金とは、投資信託が株式や債券等に投資し、運用して得た収益等を投資家の保有口数に応じて分配するものです。
分配金はお客さま自身の損益にかかわらず、決算時点でお客さまが保有している口数に応じて支払われます。運用成果をどの程度、「分配金」として分配するかは、あらかじめ決められた投資方針にしたがって運用会社が決定します。

分配金が支払われるイメージ

収益等ファンドの資産(分配前)決算、分配金ファンドの資産(分配前)、お客さま(受益者)へ
  • 投資信託の分配金は、預金の利息と異なり、投資信託の資産から支払われます。そのため分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金と基準価額の関係(イメージ)

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

ケースA 前期決算日10,500円、分配対象額500円。当期決算日分配前10,600円、期中収益100円分配対象額600円、分配金100円。当期決算日分配後10,500円、分配対象額500円。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

ケースB前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算日10,500円、分配対象額500円。当期決算日分配前10,550円、期中収益50円、50円を取り崩し、分配金100円。当期決算日分配後10,450円、分配対象額450円。
ケースC前期決算から基準価額が下落した場合 前期決算日10,500円、分配対象額500円。当期決算日分配前10,400円、配当収益等20円、80円を取り崩し、分配金100円。当期決算日分配後10,300円、分配対象額420円。

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益(経費控除後)、 ②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、 ③分配準備積立金、 ④収益調整金

上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

ケースA

分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=+100円

ケースB

分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=+50円

ケースC

分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円

  • A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

■受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

受益者の購入価額(当初個別元本)、分配金支払後基準価額(個別元本)・元本払戻金(特別分配金)・普通分配金。※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払い戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

受益者の購入価額(当初個別元本)、分配金支払後基準価額(個別元本)・元本払戻金(特別分配金)

普通分配金:個別元本(受益者ファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。