特定口座について

特定口座とは、京都銀行がお客さまの代わりに公社債、公社債投資信託、株式投資信託の換金時の譲渡損益等を計算し「年間取引報告書」を作成するサービスです。京都銀行からお客さまに、翌年1月末頃に「年間取引報告書」をお送りいたします。特定口座をご利用いただくと、所得税の確定申告の準備(譲渡損益の計算等)が軽減されます。また、確定申告せずに源泉徴収により納税を行うこともできます。

特定口座のメリット

メリット

1

特定口座の「源泉徴収あり」の口座を利用すると、確定申告なしで納税することができます。

メリット

2

特定口座の譲渡損益の計算は自動的に行われます。

メリット

3

確定申告をする場合でも「年間取引報告書」を利用して簡易な確定申告ができます。

特定口座のしくみ

特定口座をご利用いただくと、京都銀行が特定口座での所得金額等を計算した「年間取引報告書」を作成しますので、お客さまご自身で煩雑な計算作業等をすることなく簡易に確定申告を行うことができます。
また、「源泉徴収あり」の口座を選んでいただきますと、確定申告が原則不要となります。

特定口座のしくみの図
  1. 1.
    「特定口座」と「一般口座」のどちらかをご選択いただきます。
  2. 2.
    「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただきます。
    源泉徴収方法の有無は、各年の最初に行う譲渡時までにご選択いただきます。
    (選択後は年内の変更は不可)
  3. 3.
    「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要、「源泉徴収なし」の場合は確定申告が必要となります。
  4. 4.
    「源泉徴収あり」の口座でも、一般口座や他の金融機関(銀行や証券会社)に開設した特定口座内で生じた損益との通算に基づく税額の還付請求を行う場合、損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要となります。

源泉徴収・還付のしくみ

「源泉徴収あり」の場合

特定口座をご利用いただき、源泉徴収ありを選択していただいた場合は確定申告が不要となります。

  • 「譲渡損失の3年間繰越控除」を利用される場合、あるいは他の金融機関の特定口座で生じた損益と通算する場合は確定申告が必要となります。
「源泉徴収あり」の場合の図 お客様から京都銀行、京都銀行から税務署等へ。京都銀行は源泉徴収税率学20%※をお客さまに変わって納税。※平成25年から平成49年までの期間、復興特別所得税が課税され、20.315%となります。

税金が還付される場合

年初から通算して利益が発生している場合には、京都銀行が税金を徴収します。
損失が発生した場合には徴収した税額を限度にお客さまに還付し、税務署および都道府県に納めます。

税金が還付される場合の図 京都銀行は初年から通算した損益を売却の都度計算し、源泉徴収を行いお客さまへ。また損失が発生した場合、超過徴収となった税額を限度にお客さまの預金口座に還元します。京都銀行は税務署等へ年間損益の通算により、税金を税務署および都道府県に納めます。

〈特定口座の留意事項〉

  • 特定口座の開設は、1つの販売会社に1口座のみとなります。
  • 特定口座にお預け入れいただけるのは、当行でご購入いただいた公社債、公社債投資信託、株式投資信託です。
  • 特定口座での損益・税額計算の基準日は受渡日となります。
  • 特定口座を開設いただく(特定口座に組み入れていただく)前及び特定口座廃止後に行われた株式投資信託の解約等については、一般口座でのお取引となり、特定口座として損益・税額計算の対象にはなりません(年間取引報告書にも記載されません)。
  • 特定口座(源泉徴収あり)を選択いただいた場合でも、確定申告が必要となるケースがあります。
    • 損失の繰越控除の適用を受けたいケース
    • 複数の販売会社(銀行・証券会社)の特定口座(源泉徴収あり)で取引があり、全取引を通算することで税の還付を受けたいケース。
  • 特定口座への投資信託の組入れ、特定口座でのお取引の管理に関して、本紙及び特定口座約款に記載のない事項については、法令・通達に従います。法令・通達に定めのない事項については、当行所定のルールに従います。
  • 税務計算等につきましては、税理士等にご相談くださいますようお願い申し上げます。