後見制度支援信託

後見制度支援信託とは

後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける方の財産管理のために、信託を活用するものです。

後見制度支援信託を利用すると、後見人が管理する預貯金口座を除き、金銭は家庭裁判所の指示書にもとづいて京都銀行が管理しますので、ご本人の財産を安全・確実に保護することができます。

京都銀行は、家庭裁判所の指示にもとづき、後見制度による支援を受ける方のご資金を安全・確実に管理いたします。

後見制度支援信託は、後見制度により支援を受ける方の財産のうち、日常的なお支払いをするために必要な金額を除いた通常使用しない金銭を京都銀行に信託するものです。
信託契約の締結、一時金の交付、信託変更や解約手続きは家庭裁判所の指示書にもとづいて行いますので家庭裁判所の関与のもとで安全に信託財産を保全することができます。
後見制度支援信託は、成年後見および未成年後見の被後見人さまを対象としています。(保佐、補助および任意後見では利用できません。)

後見制度支援信託のしくみ ご本人:後見人制度による支援を受けている方<信託契約締結時>信託契約の締結、一時金の交付、信託変更や解約手続きは家庭裁判所の指示書にもとづいて行う。後見制度により支援を受ける方と京都銀行で信託契約締結(金銭の信託)後見人の信託契約締結にあたっての主な職務。財産目録・収支予定表の作成。信託条件の設定(信託財産額・定期交付金額など)。信託契約の締結<信託期間中・信託終了時>後見人が管理する預貯金口座から施設などへ日常的支出に充当。家庭裁判所とは報告と指示書。京都銀行とは定期交付・一時金交付・信託財産の変換。一時金交付などの請求・信託変更の届出など。指示書が必要な手続き・一時金交付・信託の変更(定期交付金額の変更など)・信託財産への金銭の追加(追加信託)・信託の終了(解約)

後見制度支援信託のしくみにつきましては、下記のパンフレットもご参照ください。

信託協会パンフレット(PDF)

商品概要

商品名

京都銀行 後見制度支援信託

ご利用可能なお客さま

法定後見人が選任されている成年被後見人さま、または未成年被後見人さまで、家庭裁判所の指示書があるお客さまに限らせていただきます。

信託期間

信託契約締結以降に、信託金全額を受託者が受領したときから信託の終了事由に該当することとなった日までといたします。
(未成年後見の場合は、受益者さまが成年に達した日、受益者さまが婚姻により成年に達したものとみなされる場合はその事態の生じた日までといたします。)

申込金額

1円以上1円単位

信託報酬(手数料)

設定時報酬 信託契約時に、165,000円(税込)をお客さまより設定時報酬として申込金とは別にいただきます。
運用報酬 本信託の運用収益から予定配当額等を差引いた金額(信託財産の元本部分に対して、年8.0%を上限、年0.001%を下限とします。)を運用報酬として、計算期日に信託財産から収受します。
管理報酬 信託設定日の属する月の翌々月から信託終了日の属する月まで、毎月1日に管理報酬として3,300円(税込)を信託金とは別にいただきます。
解約・振込手数料 無料
信託報酬
引落口座
信託報酬(設定時報酬および管理報酬)の引落口座として、当行普通預金を指定していただきます。
  • 信託期間中は当該口座の解約はできません。
  • 指定金銭信託約款をご参照ください。

指定金銭信託約款(PDF)

  • 商品内容説明書をご参照ください。

後見制度支援信託[商品内容説明書](PDF)

  • 申込書記載の特別約定をご参照ください。

後見制度支援信託・申込書(未成年被後見人さま用)(PDF)

後見制度支援信託・申込書(成年被後見人さま用)(PDF)

信託財産状況報告書

信託財産状況報告書(PDF)

お問い合わせ先

京都銀行 営業本部
個人総合コンサルティング部

受付時間/平日9:00~17:00(月~金)
(※ただし銀行の休業日は除きます)