投資信託の分配金とは、投資信託が株式や債券等に投資し、運用して得た収益等を投資家の保有口数に応じて分配するものです。
分配金はお客さま自身の損益にかかわらず、決算時点でお客さまが保有している口数に応じて支払われます。運用成果をどの程度、「分配金」として分配するかは、あらかじめ決められた投資方針にしたがって運用会社が決定します。
計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)、 ②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、 ③分配準備積立金、 ④収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。
ケースA
分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=+100円
ケースB
分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=+50円
ケースC
分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
■受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合
分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合
普通分配金:個別元本(受益者ファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。