金融機関コード:0158

 株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。)では、2019年7月8日(月)から、他の電子債権記録機関(以下「提携記録機関」といいます。)の電子記録債権をでんさいネットの電子記録債権(以下「でんさい」といいます。)に変更する「特定記録機関変更記録」の取扱いを開始され、同日付で業務規程および業務規程細則を一部改正されます。これにあわせて、当行では、京銀でんさいサービスご利用規定を一部改定いたします。
 京銀でんさいサービスをご利用のお客さまも、ご自身が債権者である提携記録機関の電子記録債権を、債務者の承諾を得て、提携記録機関に「特定記録機関変更記録」を請求することで、「でんさい」に変更することができるようになります。
 当行では、京銀でんさいサービスを、より便利にご利用いただけますよう、今後も利便性の向上に努めてまいりますので、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

  1. 「特定記録機関変更記録」の概要
    (1) サービス概要
    提携記録機関の電子記録債権の債権者(納入企業)が、債務者(支払企業)の承諾を得て、提携記録機関に「特定記録機関変更記録」を請求することにより、提携記録機関に記録されていた電子記録債権の内容をでんさいネットに記録(変更)するサービスです。
    詳しくは、でんさいネットホームページをご覧ください。
    (2) 提携記録機関
    ア. みずほ電子債権記録株式会社
    イ. SMBC電子債権記録株式会社
    (3) 取引利用手数料(取引1件あたり)
    4,968円(消費税込)
    1. 「特定記録機関変更記録」において、当行口座を債権者の決済口座にご指定の場合、当該債権者に、本手数料をご負担いただきます。
    2. 本手数料とは別に、提携記録機関においても「特定記録機関変更記録」の手数料を定めている場合があります。
  2. でんさいネット業務規程・業務規程細則の一部改正
    改正内容(改正点および改正箇所抜粋表)は、でんさいネットホームページをご覧ください。
  3. 京銀でんさいサービスご利用規定の一部改定
    改定内容(新旧対照表)は、こちらをご覧ください。
  4. 実施日
    2019年7月8日(月)
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