インターネットバンキングによる預金の不正な払戻し等への対応について
個人のお客さまがインターネットバンキング(京銀ダイレクトバンキングによるお取引全てに適用します)による預金等の不正な払戻し等の被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難キャッシュカードによる被害への対応に準じ、被害補償を実施いたします。
- 補償の前提条件
次のすべてに該当することが補償の前提になります。
(1) 盗難等に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること (2) 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることを確認できるものを当行に示していること - 補償対象期間
(1) 原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払出しが対象となります。 (2) 暗証番号等が盗難にあった日から、2年を経過する日後に通知が行われた場合には適用されません。 - 補償の減額等となる場合
お客さまに過失がある場合、補償の減額を行う場合がございます。
※全国銀行協会より平成28年6月14日に「インターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しについて」に補償減額または補償せずの取扱いとなりうる事例をとりまとめておりますので、ご確認ください。
また、お客さまに重過失がある場合については、補償対象外となります。
これらについては、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺い対応いたします。 - 補償の対象とならない場合
次のいずれかに該当する場合は、補償の対象となりません。
(1) お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人により行われた場合 (2) お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (3) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、または、これに付随して暗証番号等が盗難にあった場合