弊行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを行っております。
 このたび、この取組みをさらに強化するため、平成22年10月1日(金)より普通預金規定をはじめとする各種預金規定や、その他の取引の規定等に暴力団排除条項を導入することと致しました。
 暴力団排除条項とは、預金者や契約のご本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、弊行の判断により取引を停止又は契約を解除させていただくことを定めた条項です。
 なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
 また、規定改定以降は、普通預金等の新規取引お申込の際には、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約をお願いします。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
 弊行では今後も、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを行って参りますので、何とぞお客さまのご理解とご協力をお願い致します。

普通預金規定の新旧対照表