「暴力団排除条項」の一部改正に伴う各種取引規定等の改定に
ついて
当行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年10月1日より各種取引規定等に「暴力団排除条項」を導入しています。
このたび、警察庁および金融庁からの要請を受け、各種取引規定等の「暴力団排除条項」を実態に即してより明確化するため、下記のとおり各種取引規定等を改正し、平成24年1月16日より適用させていただきます。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用させていただきます。
当行では、今後も反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に行ってまいりますので、何とぞご理解とご協力をお願い申し上げます。
記
- 対象となる取引規定
普通預金、当座勘定、総合口座、貯蓄預金、各種定期預金、通知預金、納税準備預金、
定期積金、貸金庫・貸保護函、投資信託、外貨預金、公共債、ネットダイレクト支店、
ダイレクトバンキング - 改定内容
(1) 反社会的勢力の属性要件の明確化
解約等の対象となる反社会的勢力の要件をいっそう明確化するため、以下の要件を追加しました。ア. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 イ. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ウ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること エ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること オ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること カ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (2) 免責・損害賠償規定の追加
次の免責・損害賠償規定を追加いたします。ア. 暴力団排除条項の適用により当該取引先に損害が生じても当行は責任を負わない。 イ. 暴力団排除条項の適用により当行に損害が生じた時は当該取引先は損害賠償責任を負う。
以上
<ご参考>
※ | 普通預金規定の新旧対照表 |