「暴力団排除条項」の導入に伴う「京銀カードローンⅡ」の保証委託約款の改定について

 当行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年10月1日より各種取引規定等に「暴力団排除条項」を導入しております。
 暴力団排除条項とは、ご契約のご本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当行の判断により契約を解除させていただくこと等を定めた条項です。
 このたび、平成25年4月1日(月)より当行が取扱う京都クレジットサービス株式会社の保証付「京銀カードローンⅡ」の保証委託約款に暴力団排除条項を導入しました。
 なお、改定後の保証委託約款は、改定前より「京銀カードローンⅡ」のお取引をいただいているお客さまに対しても適用させていただきます。
 当行では、今後も反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを行って参りますので、何とぞお客さまのご理解とご協力をお願い致します。

以上