暴力団排除条項の財産形成預金等への導入に伴う
預金規定等の改定のお知らせ
弊行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年10月1日より普通預金規定をはじめとする各種預金規定や、その他の取引の規定等に「暴力団排除条項」を導入しています。
このたび、平成26年9月17日(水)より、下記のお取引にかかる規定等を改定し、「暴力団排除条項」を導入いたしますので、お知らせ致します。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
また、規定改定以降は、下記のお取引を新規でお申込いただく際には、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約をお願いします。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
弊行では今後も、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを行って参りますので、何とぞお客さまのご理解とご協力をお願い致します。
※ | 暴力団排除条項とは、預金者や契約のご本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、弊行の判断により取引を停止又は契約を解除させていただくことを定めた条項です。 |
記
- 財産形成預金規定(一般財形)
- 財形住宅預金規定
- 財形年金預金規定
- 譲渡性預金規定
- 普通預金約定書(通帳不発行口座)
- 通知預金約定書(通帳不発行口座)
- 夜間預金金庫規定
以上