当行では、平成27年5月18日(月)から当行本支店の普通預金・貯蓄預金口座あての振込について、京銀ダイレクトバンキング(テレフォンバンキングを除く)または当行ATMをご利用の場合、「当日扱い」となる取引時間を延長します。
 これに伴い、「振込規定」を改定し、平成27年5月18日(月)以降のお取引につきましては、改定後の規定によりお取扱いさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

【改定内容】
(下線部を追加)
改定前 改定後
4.振込通知の発信
(1) 振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。
電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
文書扱いの場合には、依頼日以後3営業日以内に振込通知を発信します。
(2) 窓口営業時間終了後および銀行休業日に振込機による振込の依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、電信扱いのときは依頼日の翌営業日に、また、文書扱いのときは依頼日の翌営業日以後3営業日以内に振込通知を発信します。
4.振込通知の発信
(1) 振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。
電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
文書扱いの場合には、依頼日以後3営業日以内に振込通知を発信します。
(2) 窓口営業時間終了後および銀行休業日に振込機による振込の依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、電信扱いのときは依頼日の翌営業日に、また、文書扱いのときは依頼日の翌営業日以後3営業日以内に振込通知を発信します。ただし、当行所定の振込機で当行国内本支店にある普通預金・貯蓄預金口座あての振込の依頼を受付けた場合は、依頼日当日に振込通知を発信します。

※改定後の振込規定はこちらをご覧ください。