現在、支払のために呈示された手形・小切手は、呈示日の窓口営業時間中に当座勘定に受け入れまたは振り込みされた資金により支払いを行っておりますが、「当座勘定規定」には入金時限を明記しておりませんでした。
今般、2018年10月に予定されている全銀システムの稼働時間拡大にともない、平日夜間、土・日・祝日にも当座勘定への振込入金が可能となることを踏まえ、「当座勘定規定」に入金時限(15時)を明記する改訂を行いましたので、お知らせします。
なお、このお取扱いは、すでにお取引をいただいているお客さまにも適用されます。
【対象規定】
規定名 |
改訂箇所 |
当座勘定規定 |
第9条(支払の範囲) |
当座勘定規定(家庭当座用) |
第9条(支払の範囲) |
当座勘定規定(専用約束手形口用) |
第10条(支払の範囲) |
【改訂内容(例)<当座勘定規定>】
改訂前 |
改訂後 |
(略)
① |
呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。 |
② |
手形、小切手の金額の一部支払はしません。 |
(略)
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(略)
① |
呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。 |
② |
呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。
なお、万一、15時以降に入金した資金を支払に充当したとしても当行は責任を負いません。 |
③ |
手形、小切手の金額の一部支払はしません。 |
(略)
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