「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定の改定について
金融庁が策定、公表しています「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月より預金規定を改定いたします。
改定後は、新規取引開始時に取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細にご確認させていただく場合があります。
また、既にお取引をいただいているお客さまに対しても、取引の内容や状況等に応じて、取引目的やお客さまに関する情報等を窓口や郵便等により、再度ご確認させていただく場合があります。
確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
なお、弊行が求める確認や資料のご提出について、適切にご協力いただけない場合、取引をお断りさせていただく場合や取引を制限させていただく場合があります。
<改定する預金規定>
普通預金規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、外貨普通預金規定
<主な改定内容(例:普通預金規定)>
以下の条項を新設、追加します。普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。
「12.取引の制限等」条項を新設
(1)当行は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、お客さまの職業、事業の内容、在留資格、在留期間、取引目的等のお客さまに関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「お客さま情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、お客さま情報等に変更があった場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない、または届出いただくべき事項の届出がない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(3)1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(4)第1項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(5)第2項から第4項に定めるいずれの取引の制限についても、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
「13.解約等(3)」条項での一部追加・変更(下線部が変更箇所)
旧 | 新 |
---|---|
(3)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 |
(3)次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 |
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 |
①変更なし |
②この預金の預金者が前条第1項に違反した場合 |
②お客さまが第11条第1項に違反した場合 |
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 |
③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 |
④新設 |
④法令で定める本人確認等における確認事項、および第12条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合 |
⑤新設 |
⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合 |
⑥新設 |
⑥第12条第2項から第4項に定める取引の制限等に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合 |
⑦新設 |
⑦第1号から第6号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合 |
改定後の普通預金規定はこちらをご覧ください。