2020年1月から「国内公募投資信託」が「二重課税調整制度」の対象となります。

これまで、お客さまが銀行等に開設しておられる投資信託口座で保有されている投資信託(国内公募投資信託等)の一部銘柄について、外国で徴収された納税額(外国所得税額)等と、分配金に対する国内の所得税等で二重に課税が行われている状態にありました。

上のような「二重課税」を解消するため、2020年1月1日より、外国所得税額等を考慮して所得税等が課されるように制度が変更されます(外国所得税税額等を控除することから、「外国税額控除制度」ともいいます)。

なお、「二重課税調整制度」については、お客さまで必要なお手続はなく、自動的に適用されます。

詳しくは、日本証券業協会が開示している「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」をご確認ください。
なお、上記資料は、日本証券業協会が作成したものであり、当行取扱商品以外の記載等もございますので、ご了承ください。

(2019年12月15日現在)