2020年4月の改正民法施行等をふまえた各種預金規定等の改定について
2020年4月に施行される民法改正への対応、および「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく、休眠預金等代替金のお支払等にかかる取扱方法等の定めを明確にするため、2020年3月16日(月)より各種預金規定等の改定を行います。
なお、改定後の新規定は、当行ホームページ上に掲載し、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
1. 主な改定内容
(1) 変更条項の新設・修正
改定内容
規定が変更されることがある旨の規定について、新設・修正を行います。
普通預金規定の条項は以下の通り変更いたします。また、普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。
改訂前 | 改訂後 |
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第18条「規定の変更」 この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変更、その他、当行が相当の事由があると認める場合には、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより変更することができるものとします。 |
第19条「規定の変更」 この規定は、民法第548条の4の規定にもとづき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更出来るものとします。 |
(2) 定期預金等の満期前解約についての改定
改定内容
改正民法において、「寄託者(預金者)は、受寄者(銀行)に対していつでもその返還を請求できる」との規定が定められ、定期預金について適用されることとなります。これを踏まえ、期日指定定期預金の満期前の解約について、制限があることを明確化し解約にかかる条項を以下の通り変更いたします。また、期日指定定期預金規定以外の定期性預金に関する規定においても同様の改定を行います。
改訂前 | 改訂後 | ||||||||||||||||||
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第9条「預金の解約、書替継続」
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第9条「預金の解約、書替継続」
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第10条「付利単位、満期日前解約」
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第10条「付利単位、満期日前解約」
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(3) 成年後見人等の届出についての改定
改定内容
改正民法において、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行った行為は取消すことができる旨が定められました。これを踏まえ、お客さまの後見人等が法定後見制度の対象となった場合にも、当行へお届けいただくよう普通預金規定の条項を変更いたします。また、普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。
改訂前 | 改訂後 | ||||
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第8条「成年後見人等の届出」
(2)~(5) (省略) |
第8条「成年後見人等の届出」
(2)~(5) (変更なし) |
(4) 「休眠預金等活用法」にかかる休眠預金等代替金に関する取扱いについての新設
新設内容
休眠預金等活用法において、同法施行規則が定める一定の事由が生じた場合、あらかじめお客さまより委任を受けることにより、休眠預金等代替金の支払請求等があったものと取扱うことができる旨、定められております。これを踏まえ、お客さまからの委任の方法等を示すために、普通預金規定の条項を新設いたします。また、普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。
第18条「休眠預金等代替金に関する取扱い」 | ||||||||||||||||
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第18条「休眠預金等代替金に関する取扱い」
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2. ホームページへの追加記載
今回改定する各種規定等のうち、当行ホームページの「規定一覧」に掲載されていない規定について、改定後から当行ホームページの「規定一覧」に掲載いたします。(後記3.における「「規定一覧」への追加記載」欄に「○」表示の規定)
3. 改定する規定
改定後の規定については各々の規定名をクリックいただければご確認いただけます。
※ | 上記各規定においては、一部2020年4月1日に施行される改正民法の条文を引用しております。 同改正法施行前は改正法の趣旨に則って解釈させていただきます。 |