平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当行では、銀行法第52条の61の11に基づき、電子決済等代行業者とのAPI接続における契約内容の一部を「APIを利用する電子決済等代行業者との契約内容(https://www.kyotobank.co.jp/api/agreement/api.html)」にて公表しております。

今回、新たに契約を締結した電子決済等代行業者を追加いたしましたので、お知らせいたします。

【追加】 エメラダ 株式会社

なお、電子決済等代行業者との連携および協働に係る方針や電子決済等代行業者に求める事項の基準等につきましては、「電子決済等代行業者との連携および協働について(https://www.kyotobank.co.jp/api/cooperation/)」に公表しております。