個人のお客さま

閉じる
Q1

「振り込め詐欺救済法」の概要について教えてください。

A1

この法律の正式名称は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といいます。
この法律にもとづき、振り込め詐欺などの犯罪被害によって資金が振り込まれた口座等、不正に利用された口座を金融機関が凍結し、預金保険機構のホームページにて、60日以上公告した後、口座に残っている資金に対する口座名義人の権利を失わせます。
次に、被害に遭われた方から、資金の返還の申請を受け付けることを預金保険機構のホームページに掲載し、公告(周知)します。所定の公告期間内に申請された方について、ご本人確認と真の被害者であることを確認させていただいたうえで、口座に残っている資金を分配して返還することとなります。

Q2

返還の対象となる犯罪行為について教えてください。

A2

振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺等)・インターネットオークション等を利用した詐欺・ヤミ金融等、人の財産を害する犯罪行為の被害を受けた方が、金融機関の預金口座に被害資金を振り込んだ場合がこの法律による資金返還の対象となります。

Q3

どうすれば資金の返還を受けることができますか?

A3

資金の返還を受けるためには、被害に遭われたことや振込を行われたことを示す資料、本人確認書類等を添えて被害回復分配金の支払申請書を振込先の金融機関へ提出していただくことになりますが、まず、ご自分が振り込め詐欺に遭ったと気付かれたときは、速やかに警察及び振込先の金融機関にご相談ください。

Q4

被害にあった金額は全額返還されるのでしょうか?

A4

対象となる口座に残っている資金の額によって異なります。

  • 振り込んだ資金が全額残っている場合は、全額返還されます。
  • 資金の一部又は全部が既に引き出されている場合は、口座に残っている資金の額に応じて返還されます。

ただし、同じ口座に対して、他に振り込め詐欺等の被害に遭われ、振込された方から資金返還の申請がある場合は、口座に残っている資金の額を被害に遭われた額に応じて按分し、資金が返還されることになります。

Q5

振り込んだ口座に資金がどれくらい残っていれば返還されますか?

A5

1,000円以上残っている場合について返還されます。
1,000円未満の場合は、預金保険機構へ納付することになります。
納付された資金は、犯罪被害者等の支援の充実等に利用されます。

Q6

振り込んだ口座に資金がどれくらい残っているか確認する方法を教えてください。

A6

対象となる口座については、預金保険機構のホームページに当該口座に関する情報が掲載され、残高についても掲載されますので、そちらで確認願います。

Q7

被害資金の返還手続等について、相談したいのですがどうすればよいでしょうか?

A7

被害資金が振り込まれた口座がある金融機関(振込先の金融機関)に対し、被害資金の返還手続を申請してください。
弊行の口座宛に被害資金を振り込んでしまわれた場合は、下記の「振り込め詐欺救済法相談ダイヤル」にご相談ください。

振り込め詐欺救済法相談ダイヤル

0120-075-084

受付時間 9:00~17:00(月~金)
※祝日・12/31~1/3除く

ATMサービスセンター

記以外の時間帯

075-682-5595ゴーゴーキューゴー

Q8

振込金受取書やATMの利用明細が見当たりません。また、振込先の詳しい内容を覚えていないのですが資金返還は受けられますか?

A8

振込金受取書やATMの利用明細がないからといって資金返還が一切受けられないということはありません。しかしながら、実際に資金の返還を申請される際、振込をされた日時・場所(金融機関名・支店名等)、振込先の金融機関名・支店名・口座名・口座番号、振込をされた金額、振込をされた状況等を確認させていただくことになるので、振込先の金融機関名、支店名、口座名などが分らず、被害資金を振り込んだ口座を特定できない場合等は、資金の返還を受けることができないケースもあると考えられます。

個人向けインターネットバンキング

  • 京銀ダイレクトバンキング(個人向けインターネットバンキング)ログイン
  • 京都銀行ネットダイレクト支店
サイトマップを開く
お困りの方はこちら
チャットでご質問 よくあるご質問
バナーを隠す