住宅ローン等の「保証料」返戻方法の変更について
平成21年4月吉日
京都信用保証サービス株式会社 保証付住宅ローン等をご利用のお客さまへ
株式会社 京都銀行
住宅ローン等の「保証料」返戻方法の変更について
平成21年4月1日(以下、「基準日」といいます)より、当行が取扱う京都信用保証サービス株式会社(以下、「保証会社」といいます)の保証付住宅ローン等の有担保ローンに係る保証委託約款を変更し、保証料の返戻方法を下記の通りに変更しましたので、ご通知いたします。
なお、本件に関してご質問等がございましたら、お近くの営業店窓口までお問い合わせください。
記
1.変更対象ローン
- 住宅ローン
- マンションローン
- ホーム・ラン・ローン
- 大型カードローン(プラチナⅡ)
2.変更内容
<変更前>(保証料を「一括前払い」で頂いているお客さまのみ)- 「繰上完済」・「借入期間の短縮」を行われた場合に、ローン完済後に、保証会社が所定の方法により計算した保証料を返戻させていただきます。
- 「一部繰上返済」・「繰上完済」・「借入期間の短縮」のいずれかの取引を行われた場合に、その1ヶ月以内に、保証会社が所定の方法により計算した保証料を返戻させていただきます。
- 変更前の「保証委託約款」を締結して頂いている場合も、変更前の保証委託約款の規定にかかわらず、基準日以後に一部繰上返済・繰上完済・借入期間短縮のいずれかが行われた場合は、変更後の保証料の返戻方法を適用させていただきます。
以上