マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に向けた国際的要請による本人確認法施行令等の改正に伴い、平成19年1月4日より「金融機関による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(「本人確認法」)の施行令ならびに施行規則が改正されます。

  • これに伴い、ATMで10万円を超える現金振込ができなくなります。
  • また、窓口において10万円を超える現金によりお振込みいただく際には本人確認書類の提示を受けてご本人確認をさせていただくこととなります。

ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

平成19年1月4日からのお取扱は以下の通りとなります。

お振込方法 お振込金額 お取扱
現金によるお振込 窓口 10万円以下 従来通りご利用いただけます。
(本人確認書類のご提示は必要ありません。)
10万円超 本人確認書類のご提示が必要となります。
ATM 10万円以下 従来通りご利用いただけます。
10万円超 法令上必要とされる本人確認が行えないため、お取扱できません
キャッシュカード
によるお振込
10万円以下 従来通りご利用いただけます。
10万円超 従来通りご利用いただけます。
本人確認手続がお済みではない場合には、キャッシュカードによる10万円を超えるお振込はご利用できない場合がございます。
<窓口でご提示いただく本人確認書類>
個人のお客様 運転免許証、住民票基本台帳カード(写真付きのもの)、各種健康保険証、各種年金手帳、外国人登録証明書 など
法人のお客様 登記事項証明書、印鑑登録証明書など(法人のお客様の場合にはご来店された方の本人確認も必要となります。)