当行では、平成19年7月17日(火)より、「Max.サービス取引規定」を下記の通り変更し、「京銀総合口座Max.」の自動お積立について、当座貸越による振替を中止させていただきます。
 なお、これまで同様に、当座貸越による振替にて自動お積立をご希望のお客様につきましては、お手数をおかけいたしますが、平成19年7月17日(火)以降に、お取引店にて改めてお手続きいただきますよう、お願い申しあげます。
 本件につきましてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお取引店までお問い合せください。

「Max.サービス取引規定 第5条第4項」
変更前

5.(自動お積立て)

(4) 振替指定日における引落指定口座の残高が振替金額に満たないときは、その月の振替は行いません。ただし、振替金額の不足額が、総合口座取引規定、京銀総合口座RICH取引規定に定める貸越限度額の範囲内で、かつ「当座貸越が発生する場合の取扱い」で「振替を中止する」の指定がない場合は、振替を行います。
変更後

5.(自動お積立て)

(4) 振替指定日における引落指定口座の残高が振替金額に満たないときは、その月の振替は行いません。ただし、振替金額の不足額が、総合口座取引規定、京銀総合口座RICH取引規定に定める貸越限度額の範囲内で、かつ、当行所定の手続により「当座貸越による振替」を届出られた場合は、振替を行います。