京都銀行では、社会問題化している特殊詐欺への対応として、京都府・大阪府・滋賀県・奈良県・兵庫県・愛知県の各警察本部と協力して、ご高齢のお客さまが高額の現金払戻しをされる場合に、資金使途などの確認に加えて、お振込みや自己宛小切手(預金小切手)のご利用をお勧めすることがございます。
 京都銀行では、今後もお客さまの大切な預金をお守りするため、詐欺被害未然防止に努めてまいりますので、何卒お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

※「自己宛小切手」(預金小切手)とは
  • 金融機関が自ら振出人兼支払人として振り出しする小切手のことをいいます。
  • 自己宛小切手には線引を付しますので、小切手の現金化は金融機関とお取引があるお客さまに限定されます。
  • 不正に小切手を拾得した第三者に現金化されることを防止する効果が高くなり、現金に比べて被害防止につながる可能性があります。

(平成27年9月1日現在)