平成20年3月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)の全面施行に伴い、本人確認法(※1)の廃止、及び組織的犯罪処罰法(※2)における「疑わしい取引の届出」に関する規定の削除が行われ、その内容は犯罪収益移転防止法に引き継がれました。そのため、当行が公表した文書、もしくはお客さまにお渡しした文書等に、「本人確認法」、もしくは「組織的犯罪処罰法」(「疑わしい取引の届出」について言及している部分に限ります)との記載がある場合は、同日以降、(条数の変更も含め)「犯罪収益移転防止法」と読み替えていただきますようお願い致します。

(※1) 正式名称は「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」
(※2) 正式名称は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」

以上