他社借入があってもカードローンの審査は通る?影響や注意点を解説
他社借入があったとしても、即座に審査に落ちるわけではありません。安定かつ継続した返済能力があると認められれば、他社借入があっても新たにカードローンを利用することは可能です。
しかし、申告時に間違えた他社借入を申告したり、審査に通りたいからと虚偽の申告をしたりすると、一括返済などの重大なペナルティを受けるリスクがあります。
この記事では、他社借入が審査に与える影響や正しい申告方法、複数借入があっても審査に通過するためのポイントを詳しく解説します。
- 他社借入があっても、返済能力があれば新規で借り入れが可能
- カードローンの申込みでは、他社借入を正しく申告する必要がある
- 他社借入の件数や金額が不明な場合、金融機関への問い合わせや信用情報の開示請求で確認できる
目次
OPEN他社借入とは申込先以外の金融機関から借りているお金のこと
他社借入とは、これから申し込もうとしているローンとは別の金融機関からすでに借りているお金のことです。他社借入の状況は、金融機関が「申込者に無理なく返済できる能力があるか」を判断し、融資を行うか否かを決定するうえで重要な情報となります。
カードローンを利用する際は、おもに次の2つのタイミングで他社借入の金額や件数を申告することがあります。
簡易診断(お借り入れ診断)
多くの金融機関の公式WEBサイトには、融資を受けられる可能性があるかを簡易的にチェックできる診断ツールが用意されています。年齢や年収とともに「他社借入金額」を入力する項目が設定されていることが多く、申込前に借り入れの目安を知るために使われます。
本申込の入力フォーム
簡易診断のあとに行う本申込の入力フォームにも、他社借入の金額や借入件数を申告する項目が設けられている場合があります。これらはすべて、審査における重要な判断材料として扱われます。
カードローン申込時に申告が必要な他社借入の種類
他社借入として申告が必要な借り入れの種類は、申込先によって異なります。一般的に、他社借入に含まれる借り入れと、含まれない借り入れの代表例を紹介します。
他社借入に含まれるもの
次に当てはまるものは、カードローンを申し込む際に申告が必要です。
他社借入に含まれる借り入れの例
- 消費者金融のカードローン
- クレジットカード会社や信販会社のカードローン
- クレジットカードに付帯するキャッシング枠で、実際に借りている金額
カードローンを契約していても、実際にお金を借りておらず借入残高が「0円」の場合、その借入限度額は基本的に他社借入額には含まれません。申告が必要なのは、あくまで「申込時点で実際に借りている金額」のみです。
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他社借入に含まれないもの
一方で、目的別のローンや公的な借り入れ、担保がある借り入れなどは、一般的に他社借入の申告から除外されます。
他社借入に含まれない借り入れの例
- マイカーローン(自動車ローン)
- 住宅ローン
- 奨学金
- クレジットカードのリボ払いや分割払い
- 生命保険の契約者貸付制度
- 質屋で物を担保にした借り入れ
- 個人や国・地方自治体からの借り入れ
- 家族や友人からの借り入れ など
クレジットカードでのリボ払いや分割払い(ショッピング枠)は他社借入に含まれませんが、キャッシング枠での借り入れは他社借入に含まれます。同じクレジットカードの利用でも扱いが異なるため、正しく区別して申告しましょう。
カードローンの申込フォームには「銀行や消費者金融で借りているすべての金額を申告してください」といった注釈が記載されていることがあります。また、他社借入とは別に「住宅ローンの有無」を単独で問われる場合もあります。申込みの際は、金融機関ごとの案内をしっかりと確認し、漏れなく正確に入力することが大切です。
銀行カードローンは他社借入に含まれない場合もある
消費者金融や信販会社などの貸金業者のカードローンの申込みでは、銀行カードローンを他社借入として扱わない場合があります。その場合、たとえば銀行カードローンのみで30万円を借りていても、他社借入は0円と申告して問題ありません。
一方で、銀行カードローンの申込みでは、他行の銀行カードローンを含む借入状況や住宅ローンの有無などの申告が求められる場合があります。
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カードローン申込時に他社借入を聞かれる理由
カードローンの新規申込時に他社借入を聞かれる理由は、次の2つがあります。
- 総量規制に抵触しないかを確認するため
- 返済能力があるかを確認するため
総量規制に抵触しないかを確認するため
総量規制とは、年収の3分の1を超える貸し付けを原則禁止とするルールです。過度な貸し付けから消費者を守るための法律であり、貸金業法により定められています。
金融機関は、申込先で申告された「今回の借入希望額」と「すでにある他社借入の合計額」を足して、合計金額が年収の3分の1を超えていないかを確認します。もし超えている場合、法律上新たな融資は原則として行えません。
総量規制は消費者金融やクレジットカード会社、信販会社などの貸金業者に適用される法律であるため、銀行カードローンは総量規制の対象外です。ただし、銀行なら総量規制を超えた額を借りられるとは限りません。銀行カードローンでも、収入に対して借入金額が大きすぎる場合は審査に通過できない可能性があります。
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返済能力があるかを確認するため
他社借入の状況は、申込者の返済能力を判断する重要な要素です。金融機関では、申込者の他社借入の状況を把握することで、貸し付けの可否や適切な融資額を判断しています。
年収に対して他社借入金額が大きい場合や、借入件数が多い場合、「新たな借り入れを返済するのは難しい」と判断されることもあるでしょう。
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他社借入があるとカードローンの審査に通らないの?
他社借入があるからといって必ずしもカードローンの審査に落ちるとは限りません。
各金融機関は、審査の一環で申込者の返済能力を確認しています。他社借入だけではなく、収入や支出、借入額、借入件数、勤務先など、さまざまな項目が返済能力を判断する要素となります。
そのため、他社借入がある場合でも、安定かつ継続した収入があり返済能力があると判断された場合は、審査に通ることもあるでしょう。
他社借入があっても審査に通っている人は多い
「すでに他社からお金を借りていると、新しい審査には通らない」と思い込んでいるかもしれませんが、実際には複数のローンを併用している人は多数存在します。
全国銀行協会の調査によると、銀行カードローンを利用している人のうち41.6%が「消費者金融での借入経験がある」と回答、65.0%が「クレジットカード会社での借入経験がある」と回答しました。
出典:全国銀行協会「銀行カードローンに関する消費者意識調査 <調査結果>」
また、信用情報機関である日本信用情報機構(JICC)の統計データでは、貸金業法対象の借り入れ(残高あり)をしている人は約1,089.5万人にのぼり、その1人あたりの平均借入件数は「1.5件」となっています。
出典:日本信用情報機構(JICC)「信用情報に関する統計」
これらの公式データから、2件以上の借り入れを行っている人が相当数存在していることがわかります。
他社借入を正しく申告しないとどうなる?
他社借入を正しく申告しないと、審査に影響が出る可能性があるため注意が必要です。
申告の必要があるものを入力しなかったり、本来は申告の必要がないものまで含む金額を入力したりした場合、返済能力に不安があると判断される可能性があります。
自己申告しなくても金融機関が信用情報にて借入状況を確認できる
他社借入は、申込者が申告しなくても、金融機関側で調べることが可能です。
カードローンを提供する各金融機関は信用情報機関に保管されている信用情報を、申込者の同意を得たうえで審査時に照会しています。信用情報とは、クレジットやローンの契約や利用状況などに関する情報のことで、客観的な取引事実を記録した個人情報です。
もし申込者が事実と異なる申告をしても、審査のなかで申込者本人の信用情報から他社借入を確認できます。そのため、事実と異なる申告をしたことは審査で把握されます。
信用情報に記録されている情報
- クレジットカードやローンの契約内容(契約日、契約額、返済方法など)
- 借入金額
- 利用残高
- 返済の遅延の有無
- 過去の事故情報(自己破産、債務整理など)
審査後に発覚したら契約解除や一括返済を求められる可能性がある
金融機関との契約は「申込時の申告内容が正確であること」が前提条件です。万が一、契約後の再審査(途上与信)などで虚偽申告が発覚した場合、契約違反とみなされ次の対応をとられる場合があります。
虚偽申告が発覚した場合のペナルティ
- 契約の強制解除
金融機関は、虚偽申告を理由に契約を一方的に解除する権利を持っています。すでに借り入れを行っていても、契約解除の対象となります。 - 借入残高の一括返済
契約が解除されると「分割で返済する権利(期限の利益)」を失い、残っている借入残高の全額を一括で返済するよう求められる可能性があります。 - 信用情報への記録
強制的な契約解除という事実は、信用情報機関にも記録されます。これにより、その後数年間にわたって他のカードローンはもちろん、住宅ローンやクレジットカードの新規審査にも影響を及ぼす場合があります。
こうしたリスクを避けるためにも、他社借入は正確に申告することが重要です。「審査に通るか不安」という気持ちからの虚偽申告は、より大きな問題を引き起こしてしまいます。
他社借入があっても返済能力が認められれば、審査を通過できる可能性は十分にあります。まずは現状を正確に、正直に申告することが、確実にお金を借りるうえで大切なポイントです。
ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者) 他
飯田 道子
申告漏れや過少申告は審査時の信用情報照会で発覚するため、意図的かどうかにかかわらず虚偽申告と判断されるリスクがあります。申告内容と信用情報が大きく違った場合、不利な印象を与える可能性があります。正確な申告こそが、審査通過への近道となるでしょう。
他社借入の金額や件数がわからない場合の確認方法
他社借入があいまいな状態で申告し、その内容が事実と異なる場合、故意でなくても審査に影響を与える可能性があります。自分の他社借入をきちんと確認したうえで申し込むことが大切です。
他社借入の件数や金額を確認する方法は次の2つがあります。
- 借入先の公式WEBサイトや問い合わせで確認する
- 信用情報を開示する
借入先の公式WEBサイトや問い合わせで確認する
1つ目は、利用しているすべての借入先の金融機関に連絡し、現在の借入残高を確認する方法です。金融機関によっては、公式WEBサイトや公式アプリのマイページで確認できる場合もあります。
過去に利用していたカードローンも含めて確認してみましょう。
各金融機関の連絡先は、カードの裏面や公式WEBサイト、公式アプリなどに記載されています。
信用情報を開示する
2つ目は、信用情報機関に開示請求を行い、信用情報を確認する方法です。信用情報は本人であれば郵送またはオンラインで開示請求が可能です。
信用情報を照会することで、カードローンの契約状況や借入残高などがわかります。ただし、開示請求には手数料がかかります。詳細は、各指定信用情報機関のWEBサイトで確認してみましょう。
他社借入がある場合にカードローンを申し込むときのポイント
他社借入がある状況でカードローンを申し込む際のポイントは次の4つです。
情報を正確に申告する
他社借入をはじめ、電話番号や勤務先、年収などの情報を正確に申告することが重要です。
間違った情報を申告すると、返済能力の評価に影響する可能性があります。事実と異なる情報を故意に入力した場合はもちろん、入力ミスの場合でも審査に影響を及ぼす可能性があるため注意しましょう。
短期間に複数のカードローンを申し込まない
短期間に複数のカードローンを申し込むと、返済能力に不安要素があると判断されて、審査で不利になる可能性があります。
どのような状況でも、短期間に複数の申込みは控えることが賢明です。まずは1社に申し込んで、もし審査に通らなかったら他のカードローンを検討するようにしましょう。
安定かつ継続した収入を証明する
カードローンの審査通過において、安定かつ継続した収入を証明することは重要なポイントのひとつです。特に、年収、勤続年数、勤務形態は審査通過の大きな要因となるため、正しく申告しましょう。
また、他社借入と新たに申し込むカードローンの借入希望額によっては、収入証明書の提出が求められます。一般的には、「1つの金融機関から50万円を超えて借りる場合」または「複数の金融機関で合計100万円を超えて借りる場合」のどちらかに当てはまる場合に必要です。
収入証明書類の例
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 給与の支払明細書 など
発行日が古い書類は認められない場合がありますので、最新のものを用意しましょう。
支払遅延がある場合は解消してから申し込む
カードローンやクレジットカードなどの支払いに遅延が一定期間続く場合、信用情報機関に遅延として登録されます。この記録があると、審査で「返済能力に重大な不安がある」と判断され、新たな審査に通ることは難しくなります。
信用情報機関では、具体的に以下のような遅延情報が記録・共有されています。
- 遅延の有無
- 遅延発生日
- 遅延解消日
- 終了状況など
新規で申込みを行う際は、現在発生している遅延をすべて解消したうえで申し込む必要があります。
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ただし、簡易審査で融資可能と判断された場合でも、必ずしも借り入れができるとは限りません。実際の融資可否や借りられる金額は審査により決まります。審査の結果、借り入れができないケースもあります。
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借入利率は年1.9%〜年14.5%
京都銀行カードローン<ダイレクト>の借入利率(固定金利)は年1.9%~年14.5%です。
一般的にキャッシングの借入利率の上限は年18.0%前後ですが、京都銀行は借入利率の上限が年14.5%と比較的低いといえます。
実際に適用される借入利率は借入限度額によって異なり、たとえば借入限度額10万円の場合、借入利率は年14.5%となります。
| 借入限度額 | 借入利率(固定金利) |
|---|---|
| 100万円以下 | 年14.5% |
| 100万円超200万円以下 | 年12.5% |
| 200万円超300万円以下 | 年10.0% |
| 300万円超400万円以下 | 年8.0% |
| 400万円超500万円以下 | 年7.0% |
| 500万円超600万円以下 | 年6.0% |
| 600万円超700万円以下 | 年5.0% |
| 700万円超800万円以下 | 年4.0% |
| 800万円超900万円以下 | 年3.0% |
| 900万円超1,000万円以下 | 年1.9% |
※2026年4月1日時点
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※シミュレーション結果はあくまでも簡易的な試算であり、お取引状況により実際のご返済金額やご返済期間と異なる場合があります。(ご返済金額は借入残高に応じて決まるため、ご返済が進み借入残高が少なくなると、毎月のご返済金額は少なくなります。)
他社借入に関するよくある質問
Q.他社借入があっても他のカードローンを利用できますか?
A.
他社借入があっても、他のカードローンを利用することは可能です。ただし、他社借入の金額や件数、申込者本人の収入によっては、審査の結果、貸し付けできないと判断される可能性もあります。
Q.銀行カードローンは申告する他社借入に含まれますか?
A.
消費者金融や信販会社などの貸金業者のカードローンに申し込む場合、銀行カードローンは他社借入に含まれないことがあります。ただし、銀行カードローンに申し込む場合は、他の銀行の借入状況が聞かれる可能性があります。
Q.他社借入の件数や金額の申告が正しいか、申込先はわかりますか?
A.
各金融機関は、申込者の同意を得たうえで、審査のなかで信用情報機関に信用情報を照会し、申込者の借入状況や過去の返済履歴などを確認しています。そのため、申込者が他社借入の件数や金額を正しく申告していない場合でも、事実と異なることに気付けます。
Q.クレジットカードのリボ払いや分割払いは他社借入に含まれますか?
A.
リボ払いや分割払いは、割賦販売法の対象となる利用であるため、総量規制の対象ではありません。ローンを申し込むときに申告する他社借入には含まれないことが多いです。
Q.クレジットカードのキャッシング枠は他社借入に含まれますか?
A.
一般的には、クレジットカードのキャッシング枠の金額は他社借入に含まれます。同じクレジットカードの利用でも、ショッピング枠(リボ払い・分割払い)とは扱いが異なるため、申告漏れがないように注意しましょう。


ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者) 他
飯田 道子
他社借入を入力する場合、金融機関によって何を含むか・含まないのかの違いがあります。正確な金額を入力するためにも、申し込みたい商品の注意事項をよく読むことが大切です。他社借入は総量規制や返済能力に深く関連しています。間違って入力すると審査通過が難しくなったり、時間がかかったりすることがあります。慎重に入力しましょう。