第三者に口座を譲渡し、利用させることは犯罪です!

当行の預金規定では、第三者による口座の利用を禁止しております。
口座を売ることや貸すことはできません。預金規定に違反する場合は、口座の利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もあります。

  • キャッシュカード・暗証番号は絶対に他人へ渡さないでください。口座が悪用され、お客さまが金融犯罪に巻き込まれる危険があります。
    1. (1)
      融資を受けるためにキャッシュカードと暗証番号を送るよう貸金業者から言われた。
    2. (2)
      SNSで「簡単に稼げる」等の投稿に応募し、副業のつもりで指示どおりに口座を開設し、面識のない人へ譲渡した。

<ご参考>
全国銀行協会ホームページ

警察庁ホームページ

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