預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは一金融機関につき預金者一人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
預金等の分類 | 分類例 | 保護の範囲 |
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決算用預金 | 当座預金・利息のつかない普通預金等 | 全額保護(恒久措置) |
一般預金等 | 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 | 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(注2) |
分類例 | 保護の範囲 |
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外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 | 保護対象外(注4) |
銀行(日本国内に本店のあるもの)・信用金庫・信用組合・労働金庫・信金中央金庫・全国信用協同組合連合会・労働金庫連合会