キャッシュカード規定の改定概要
- 偽造カード等による払戻し等
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力は生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。 - 盗難カードによる払戻し等
(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)の補てんを請求することができます。 (I) カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること (II) 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること (III) 当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること (2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる補てん対象額を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合は、補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 (4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。 (I) 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A. 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合 B. 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合 C. 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (II) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカードが盗難にあった場合
以上