電子決済等代行業者に求める事項の基準

株式会社京都銀行(以下「当行」)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)に基づき、当行が公表した「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、電子決済等代行業者(注1)に求める事項の基準を以下のとおり公表いたします。
当行のシステムと接続する電子決済等代行業者は、以下の基準を満たすものとします。

  1. 1.
    電子決済等代行業者の登録を受けている等、電子決済等代行業を営む上で適切な主体であること
    1. (1)
      電子決済等代行業者の登録を受けているか、又はみなし電子決済等代行業者(注2)であり、登録取消のおそれのあると判断するべき事由が認められないこと
    2. (2)
      電子決済等代行業者が電子決済等代行業を営むにあたり、当行のシステムに接続するために必要となる内容の契約を締結する意向があり、同契約の内容を適切に履行する上での懸念が認められないこと
    3. (3)
      電子決済等代行業者、その役員、主要株主又は従業員等が、反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と関係を有するとの懸念がないこと
    4. (4)
      電子決済等代行業者及びそのグループ会社の事業が利用者保護の上で支障があると判断すべき事由が認められないこと
  2. 2.
    経営及び財務の状況が電子決済等代行業に係るサービスの提供を継続的に行うために十分なものであると判断できること
  3. 3.
    電子決済等代行業に係るサービスの提供ができる組織・体制等があること
    1. (1)
      電子決済等代行業者のサービスを適切に実施するための組織体制・人的体制を有していること
    2. (2)
      システム開発・運用管理の体制が不十分と判断すべき事由が認められないこと
  4. 4.
    不正アクセスやサイバー攻撃の防止策等が適切に講じられていること
    1. (1)
      不正アクセスやサイバー攻撃の発生を想定した体制が適切に整備されていること
    2. (2)
      不正アクセスやサイバー攻撃のリスクを低減するための対策が適切に講じられていること
    3. (3)
      サービスに係るユーザーの認証機能が不十分と判断すべき事由が認められないこと
  5. 5.
    利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置が講じられていること
    1. (1)
      セキュリティ管理責任の所在が明確であること
    2. (2)
      セキュリティ管理ルールが整備されていること
    3. (3)
      セキュリティ管理体制の周知・定着が図られていること
    4. (4)
      役職員による守秘義務に関して措置が講じられていること
    5. (5)
      情報資産の廃棄の体制が整備されていること
    6. (6)
      セキュリティ不祥事案の発生に対する体制が整備されていること
    7. (7)
      セキュリティ対策の高度化を図る体制が整備されていること
    8. (8)
      利用者の個人情報等の取扱いの体制が整備されていること
    9. (9)
      利用者の機微情報の取扱いの体制が整備されていること
    10. (10)
      利用者の情報を取り扱う範囲について適正な措置が講じられていること
    11. (11)
      コンピュータ設備及びオフィス設備に係る情報漏洩対策が講じられていること
    12. (12)
      サービスに係る情報の取扱いの体制が不十分ではないと認められること
  6. 6.
    利用者への情報提供、問い合わせ等への対応、補償対応その他の利用者保護が図られていること
    1. (1)
      利用者の被害拡大を未然に防止する体制が適切に整備されていること
    2. (2)
      利用者への情報提供・注意喚起の体制が適切に整備されていること
    3. (3)
      利用者への説明が適切に行われていること
    4. (4)
      利用者からの相談・照会・苦情・問い合わせ等に対する対応を的確に行う体制が整備されていること
    5. (5)
      利用者への補償対応の体制が適切に整備されていること
  7. 7.
    電子決済等代行業者が提供するサービスにおいて外部委託をおこなう場合、外部委託管理の体制が適切に整備されていること
  8. 8.
    電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制が適切に整備されていること
  9. 9.
    当行のお客さま、地域経済や当行のサービスに有益なサービスの提供がなされること
    1. (1)
      電子決済等代行業者及びそのグループ会社の事業が当行のお客さまに有益と判断できること
    2. (2)
      電子決済等代行業者及びそのグループ会社の事業が当行の属する地域経済に有益と判断できること
    3. (3)
      電子決済等代行業者及びそのグループ会社の事業が当行の提供する銀行サービスの向上に資すると判断できること
  1. (注1)
    電子決済等代行業者とは、銀行法第二条第十八項に定める事業者をいいます。
  2. (注2)
    みなし電子決済等代行業者とは、銀行法等の一部を改正する法律が2018年6月に施行した時点で電子決済等代行業に該当する事業を行っていた事業者をいいます。同法律上の経過措置期間中は登録を受けなくても電子決済等代行業者とみなされます。