当行における法人向けインターネットバンキングの不正利用被害補償は、一般社団法人全国銀行協会が平成26年7月17日に公表した「法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」に基づき、以下のとおりです。
万一、不正利用被害に遭われた場合は、補償の検討をいたしますので必ず直ちにご連絡ください。
また不審な取引を発見された場合もパソコン等がウイルス感染している場合があり、不正利用被害に至る可能性がありますので、直ちにご連絡ください。
1
次のすべてに該当することが補償検討の前提条件になります。
なお、電子証明書の導入、ワンタイムパスワードの利用のいずれもない場合は、補償の対象外となります。
2
1契約者あたり年間1,000万円を上限に全部または一部を補償いたします。
なお、不正な払戻し等にかかる手数料相当額も補償の対象となります。
3
次のいずれかに該当する場合は、補償の減額となる取扱いとなることがあります。
4
次のいずれかに該当する場合は、補償の対象となりません。
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