法人向けインターネットバンキングにおける不正利用被害補償について

当行における法人向けインターネットバンキングの不正利用被害補償は、一般社団法人全国銀行協会が平成26年7月17日に公表した「法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」に基づき、以下のとおりです。
万一、不正利用被害に遭われた場合は、補償の検討をいたしますので必ず直ちにご連絡ください。
また不審な取引を発見された場合もパソコン等がウイルス感染している場合があり、不正利用被害に至る可能性がありますので、直ちにご連絡ください。

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補償の前提条件

次のすべてに該当することが補償検討の前提条件になります。
なお、電子証明書の導入、ワンタイムパスワードの利用のいずれもない場合は、補償の対象外となります。

  1. (1)
    京銀インターネットEBサービス利用による被害であること
  2. (2)
    身に覚えのない残高変動や不正取引を認識された場合、速やかに当行に連絡を行うとともに警察に通報していること
  3. (3)
    当行の調査および警察による捜査に対し協力いただくこと

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補償限度額

1契約者あたり年間1,000万円を上限に全部または一部を補償いたします。
なお、不正な払戻し等にかかる手数料相当額も補償の対象となります。

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補償の減額等となる場合

次のいずれかに該当する場合は、補償の減額となる取扱いとなることがあります。

  1. (1)
    導入されているウイルス対策ソフトが最新の状態に更新されていない場合
  2. (2)
    当行が推奨する利用環境以外のOS・ブラウザを使用されている場合
  3. (3)
    使用されているOS・ブラウザが最新の状態に更新されていない場合
  4. (4)
    当行が推奨する不正送金対策ソフトを利用されていない場合
  5. (5)
    その他、上記と同程度の注意義務違反が認められる場合

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補償の対象とならない場合

次のいずれかに該当する場合は、補償の対象となりません。

  1. (1)
    パソコンにウイルス対策ソフトを導入されていない場合
  2. (2)
    正当な理由なく、他人にID・パスワード等を知らせてしまった場合
  3. (3)
    当行が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にID・パスワード等を入力された場合
  4. (4)
    公衆面前の場でインターネット・バンキングの操作を行うなど、第三者により情報を盗取されやすい状況下で操作を行っていた場合
  5. (5)
    パソコン等が盗難に遭った場合において、ID・パスワード等を当該パソコン等に保存していた場合
  6. (6)
    ID・パスワード等をクラウドサーバー等、ネットワーク上で保管していた場合
  7. (7)
    電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合において、事前に当行に書面で届出なかった場合、または、当行所定の方法により電子証明書の削除を行わなかった場合
  8. (8)
    上記(2)~(7)と同程度の注意義務違反が認められた場合
  9. (9)
    他人に譲渡・貸与または担保差入されたパソコンの使用による被害である場合
  10. (10)
    会社関係者あるいはその家族の犯行(関与を含む)であることが判明した場合
  11. (11)
    直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であり、不正なアクセスによる損害でない場合
  12. (12)
    日本国外に居住、または日本国外で利用している場合
  13. (13)
    当行への説明に対して重要な事項について偽りの説明を行った場合
  14. (14)
    天変地異、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱時に生じた損害であった場合

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