金融機関コード:0158

「<京銀>一括請求 Assist®」ソフトウェア使用約款

必ずご確認ください

第1条(使用許諾)

 株式会社京都銀行(以下、「当行」といいます。)が提供する京銀でんさいサービス(以下、「でんさいサービス」といいます。)の利用契約者(以下、「お客さま」といいます。)は、でんさいサービスの一括記録請求データ作成用ソフトウェア「一括請求Assist®」(関連するすべてのプログラムを含み、以下、「本ソフトウェア」といいます。)を、本使用約款の各条に従うことを条件に無償で使用することができるものとします。

第2条(利用する目的の範囲)

 当行はお客さまが当行の提供するでんさいサービスを利用する目的の範囲で本ソフトウェアの使用を許諾します。

第3条(使用の制限)

  1. お客さまは、本ソフトウェア及び付属するドキュメントについて、第三者に譲渡、使用許諾、占有の移転その他の方法で使用または占有させてはならないものとします。
  2. お客さまは、本使用約款に定める場合を除き、本ソフトウェアの複製、公衆送信、翻案等を行ってはならないものとします。
  3. お客さまは、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等について、リバースエンジニアリングその他の方法により解析を行ってはならないものとします。
  4. お客さまは、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等について、変更または修正を行ってはならないものとします。
  5. お客さまは、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等に付された著作権表示を削除または改変してはならないものとします。
  6. お客さまは、第2条に定める目的の範囲内で、当行が定める要件を満たす装置1台につき本ソフトウェア1部のみインストールすることができます。
  7. お客さまは、本ソフトウェアを日本国外に持ち出し、または日本国外で使用してはならないものとします。

第4条(ソフトウェアの権利関係)

  1. お客さまは、本使用約款に基づく使用許諾を除き、本ソフトウェア、本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等および関連する情報等に関するいかなる権利も有しません。
  2. 本使用約款に基づく使用許諾を除く本ソフトウェア、本ソフトウェアのサポートに基づき提供されたプログラム等および関連する情報等に関する一切の権利は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティアに帰属します。
  3. 当行は本ソフトウェアが第三者の著作権および特許権等を侵害しないことについて一切保証するものではなく、お客さまは、自らの責任の下、本ソフトウェアを使用するものとします。

第5条(機密保持)

 お客さまは、本使用約款に基づく本ソフトウェアの使用継続中または、使用終了後にかかわらず、本ソフトウェア、本ソフトウェアの使用を通じて知り得たソフトウェアに関する全ての情報、本ソフトウェアのサポートに基づき提供された全てのプログラムおよび情報等並びにソフトウェア・サポートを通じて知り得たソフトウェアおよびソフトウェア・サポートに関する全ての情報およびID、パスワードその他の関連する情報等について、第三者に開示してはならないものとします。但し、以下の各号に規定する情報は、機密保持の対象外とします。

(1) 当該情報を取得した時点で既に公知となっていた情報
(2) 本使用約款に違反することなく当該情報を取得した後に公知となった情報
(3) 当該情報を取得した時点で既にお客さまが保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず合法的に入手した情報
(5) 当行から開示された秘密情報を利用することなく独自に知得したもの

第6条(従業員等に対する措置)

  1. お客さまは、お客さまの従業員、派遣社員、嘱託社員等お客さまの指揮・命令を受けて、お客さまの業務に従事する者(以下、総称して「お客さまの従業員等」といいます。)に対して、本使用約款の目的に必要な範囲で、本ソフトウェアを使用させることができるものとします。なお、お客さまは、お客さまの従業員等に本ソフトウェアを使用させるにあたって、本使用約款においてお客さまが負っている義務と同等の義務を遵守させるものとします。
  2. 前条の規定に関わらず、お客さまは、本ソフトウェアの使用のために必要な情報をお客さまの従業員等に開示することができます。但し、この場合、お客さまは、お客さまの従業員等が、知り得た前条所定の情報を第三者に開示若しくは本使用約款の目的に必要な範囲を超えて利用または使用しないよう適切な措置をとるものとします。

第7条(使用許諾終了時の義務)

 お客さまは、本使用約款による本ソフトウェアの使用が終了した場合、本ソフトウェアの複製物並びにお客さまが本ソフトウェアの使用を通じて知り得たソフトウェアに関する情報を含む書類、電磁的記録その他これらに類するもの、本ソフトウェア・サポートに基づき提供された全てのプログラムおよび情報を含む書類、電磁的記録その他これらに類するもの並びに本ソフトウェア・サポートを通じて知り得たソフトウェアおよびソフトウェア・サポートに関する情報を含む書類、電磁的記録その他これらに類するものを、お客さまの責任と負担において、当行が指示する方法に従い、破棄または当行に返還するものとします。

第8条(損害賠償)

  1. 本ソフトウェアを使用してお客さまが期待する結果が得られない場合、および本ソフトウェアを使用した結果、お客さまが直接的あるいは間接的に損害を被った場合は、本ソフトウェアないしデータの瑕疵その他原因の如何に関わらず、当行は一切賠償の責めを負いません。
  2. 当行は、お客さまに対し、本ソフトウェアが正常に作動したり、本ソフトウェアの使用によりお客さまが期待する結果を得ること等につき、何ら保証するものではありません。

第9条(免責)

 天災・火災・騒乱等当行の責に帰すことができない事由等やむを得ない事由により本ソフトウェアに関するサービスの取扱が遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

第10条(使用許諾の終了)

 当行は、以下の各号に規定する場合はお客さまの事前の承諾を得ることなく、当行の判断のみで本ソフトウェアの使用許諾を直ちに終了できるものとします。

(1) お客さまが本使用約款の全部又は一部に違反した場合
(2) 当行が本ソフトウェアの使用許諾権を失った場合
(3) 当行が本ソフトウェアの無償提供を中止することを決定した場合
(4) 本ソフトウェアが第三者の著作権、特許権等を侵害する恐れがある場合
(5) お客さまによる当行のでんさいサービスの利用がなくなった場合
(6) その他当行が合理的な理由があると判断した場合

 なお、お客さまは、本ソフトウェア、関連する全て情報等を、破棄または当行に返還することにより本ソフトウェアの使用をいつでも終了することができます。

第11条(規定の変更)

 当行は本使用約款を変更する際は、当行ホームページへの掲載等、当行の定める方法により変更後の本使用約款をお客さまに告知するものとします。お客さまが告知日以降に本ソフトウェアを使用する場合は、変更後の本使用約款が適用されます。なお、当行はいつでも任意に本使用約款を変更することができるものとし、変更によってお客さまに損害が生じたとしても当行は一切責任を負いません。

第12条(準拠法・管轄)

 本使用約款の準拠法は日本法とします。本使用約款に関する訴訟については、当行本店所在地の管轄裁判所とします。

以上
(2021年2月15日現在)

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なお、ご同意いただけない場合、「<京銀>一括請求 Assist®」はご利用いただけません。あらかじめご了承願います。

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