EBコンバーターに係るソフトウェア使用許諾契約約款

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EBコンバーターに係るソフトウェア使用許諾契約約款(以下「本契約」といいます。)は、お客様と株式会社京都銀行(以下「当行」といいます。)との間で締結する契約です。
お客様は、本契約の締結にあたって、第8条第2項第2号に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと、ならびに第8条第3項第3号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
また、お客様は、当行が本契約に基づき提供するプログラムおよび関連資料(以下「本製品」といいます)をインストール、複製または使用することにより、本契約記載の条件に拘束されることを承諾することとなります。

第1条(使用権)

お客様は、以下の条件で、本製品を使用することができるものとします。

  1. お客様は、特定のコンピュータにおいて本製品を非独占的に使用できるものとします
  2. お客様は、自ら本製品を使用する目的の範囲内でのみ、本製品を使用できるものとします
  3. お客様は、バックアップまたはインストール目的に限り本製品を複製できるものとします。
  4. お客様は、本製品を改変・翻案することはできないものとします。
  5. お客様は、当行の事前の書面による承諾なく、本製品を第三者に使用させることはできないものとします。

第2条(知的財産権の帰属)

本製品の著作権その他一切の知的財産権は、本製品を開発した地銀ネットワークサービス株式会社に帰属し、お客様に譲渡されません。

第3条(第三者の権利侵害)

お客様が本製品を使用するにあたり、本製品の全部または一部につき、第三者から、知的財産権を侵害するとしてお客様に対し何らかの訴え、異議、請求等(以下、総称して「紛争」といいます。)がなされた場合、お客様はその内容を速やかに当行へ通知するとともに、以後当行の指示に従うものとします。

第4条(使用許諾料

本製品の使用許諾料は無償とします。

第5条(秘密保持)

  1. 1.
    お客様は、本製品のプログラムを解析ツール等により解析することはできないものとします。
  2. 2.
    お客様は、本製品の内容など本契約に基づき知り得た一切の事項を、第三者に開示・漏洩、または本契約の目的以外に利用してはならないものとします。
  3. 3.
    本条に定める秘密保持義務は、本契約終了後も有効に存続するものとします。

第6条(従業員等に関する措置)

前条の規定に関わらず、お客様は、本製品の使用のために必要な部分をお客様の従業員等に対し開示することができるものとします。ただし、この場合、お客様は、当該従業員等が知り得た前条所定の情報を漏洩または目的外の複製物を作成することがないよう、当該従業員等と秘密保持契約を締結するなど適切な措置を講じるものとします。

第7条(免責事項)

  1. 1.
    当行はお客様に対し、本製品に関していかなる保証もしないものとします。
  2. 2.
    当行は、本製品の使用によりお客様に生じた損害について、一切の責を負わないものとします。

第8条(約定解除権)

  1. 1.
    お客様が次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行は何らの通知・催告を要せず即時に本契約の全部または一部を解除できるものとします。
    1. 手形または小切手が不渡りとなったとき。
    2. 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または債務超過など支払能力を危惧させる状況が判明したとき。
    3. 破産、会社更生、民事再生、特別清算等の申し立てがあったとき。
    4. 解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
    5. お客様が本契約に違反し、当行からの相当期間を定めた催告にもかかわらず是正しないとき。
  2. 2.
    本製品は次の各号のいずれにも該当しない場合に使用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行は本製品の使用をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、本製品の使用を継続することが不適切である場合には、当行は何らの通知・催告を要せず、本契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    1. お客様が本契約締結時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      1. 1.
        暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. 2.
        暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. 3.
        自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. 4.
        暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. 5.
        役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    3. お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      1. 1.
        暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」といいます。)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為
      2. 2.
        暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為に該当する行為
      3. 3.
        第三者に暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、または唆す行為
      4. 4.
        その他前各号に準ずる行為

第9条(有効期間)

  1. 1.
    本契約の有効期間は無期限とします。ただし、お客様が本製品を使用する必要が無くなった場合、または当行のEBサービスを解約した場合は、当該時点において終了するものとします。
  2. 2.
    当行は、お客様に終了通知をなすことにより、いつでも任意に本契約を終了することができるものとします。なお、当行による終了通知が、お客様の責に帰すべき事由によって延着し、もしくは到達しなかった場合、またはお客様が当該通知を受領しない場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。

第10条(返還・廃棄)

本契約が終了した場合、当行の指示に従い、お客様は、本製品およびその複製物を返還または破棄するものとします。

第11条(契約変更)

本契約は民法第548条の4の規定に基づき変更される場合があります。
当行は、本契約を変更する旨、新たな契約の内容およびその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、本契約を変更できるものとします。

第12条(合意管轄)

本契約に関する訴訟については、京都地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

以上
(2021年2月15日現在)

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