必ずご確認ください
EBコンバーターに係るソフトウェア使用許諾契約約款(以下「本契約」といいます。)は、お客様と株式会社京都銀行(以下「当行」といいます。)との間で締結する契約です。
お客様は、本契約の締結にあたって、第8条第2項第2号に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと、ならびに第8条第3項第3号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
また、お客様は、当行が本契約に基づき提供するプログラムおよび関連資料(以下「本製品」といいます)をインストール、複製または使用することにより、本契約記載の条件に拘束されることを承諾することとなります。
お客様は、以下の条件で、本製品を使用することができるものとします。
本製品の著作権その他一切の知的財産権は、本製品を開発した地銀ネットワークサービス株式会社に帰属し、お客様に譲渡されません。
お客様が本製品を使用するにあたり、本製品の全部または一部につき、第三者から、知的財産権を侵害するとしてお客様に対し何らかの訴え、異議、請求等(以下、総称して「紛争」といいます。)がなされた場合、お客様はその内容を速やかに当行へ通知するとともに、以後当行の指示に従うものとします。
本製品の使用許諾料は無償とします。
前条の規定に関わらず、お客様は、本製品の使用のために必要な部分をお客様の従業員等に対し開示することができるものとします。ただし、この場合、お客様は、当該従業員等が知り得た前条所定の情報を漏洩または目的外の複製物を作成することがないよう、当該従業員等と秘密保持契約を締結するなど適切な措置を講じるものとします。
本契約が終了した場合、当行の指示に従い、お客様は、本製品およびその複製物を返還または破棄するものとします。
本契約は民法第548条の4の規定に基づき変更される場合があります。
当行は、本契約を変更する旨、新たな契約の内容およびその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、本契約を変更できるものとします。
本契約に関する訴訟については、京都地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2021年2月15日現在)
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なお、ご同意いただけない場合、「EBコンバーター」はご利用いただけません。あらかじめご了承願います。