ご利用規定
京銀インターネットEBサービス ご利用規定
1.サービス内容
(1) | 京銀インターネットEBサービス(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます)により、インターネットを利用して、次の取引を依頼することができるものとします。
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(2) | 本サービスにより利用することのできる照会口座、または支払指定口座の科目・預金種類等は当行所定のものに限ります。 | ||||||||||
(3) | 本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。 | ||||||||||
(4) | 本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。 なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。 |
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(5) | 本サービスの利用は、日本国内に限ります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。 | ||||||||||
(6) | 契約者は、本規定の内容を十分に理解した上で、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。 |
2.本人確認、依頼内容の確定
(1) | 本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法に「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。
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(2) | 本サービスの利用にあたっては、原則「電子証明書方式」によるものとします。 | ||||
(3) | 「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は、当行に対して本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下これらを総称して「パスワード等」といいます)を、契約者のパソコンより登録するものとします。ただし、パスワード等の登録には、予め当行に書面で届け出た暗証番号が必要となります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワード等(「電子証明書方式」利用の場合のログインIDを除く)を随時変更することができます。 | ||||
(4) | 「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールするものとします。(インストールの際、前項で登録したログインIDが必要となります。なお、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用します。)
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(5) | 契約者が本サービスを利用する場合は、暗証番号、および確認暗証番号、承認実行暗証番号(以下これらを総称して「暗証番号等」といいます)、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等をパソコンより当行に送信するものとします。当行は送信された電子証明書、パスワード等および暗証番号等と当行に登録された電子証明書、パスワード等および暗証番号等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
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(6) | パスワード等、暗証番号等および電子証明書は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など類推されやすい番号をパスワード等や暗証番号等として使用することや、他のサイトとの使い回しを避けてください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。 | ||||
(7) | パスワード等および暗証番号等を失念したり、他人に知られたような場合は、またはそのおそれがある場合には、すみやかに当行に届け出てください。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 | ||||
(8) | 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当行に書面で届け出るとともに、当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。 | ||||
(9) | 契約者がパスワード等および暗証番号等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。 |
3.電子メール
(1) | サービスご利用登録時に、インターネットを介して電子メールアドレスの登録を行ってください。 |
(2) | 当行は振込・振替受付結果やその他の告知を届出の電子メールアドレスに送信します。 |
(3) | 届出の電子メールアドレスを変更する場合には、インターネット上で再登録を行ってください。 |
(4) | 当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
(5) | 契約者が届け出た電子メールアドレスが契約者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
4.利用限度額
(1) | 振込・振替取引における1回あたりの利用限度額は、契約者が当行に書面により届け出た金額とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。また、1日あたりの利用限度額は当行所定の金額とします。なお、ここでいう1日の起点は毎日午前零時とします。 |
(2) | 税金・各種料金の払込み取引における1回あたりおよび1日あたりの利用限度額は、当行所定の金額とします。 |
(3) | データ伝送サービスにおける1日あたりの利用限度額は、契約者が当行に書面により届け出た金額とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。また、1回あたりの利用限度額は、届出の1日あたりの利用限度額の範囲内で、契約者がパソコンより登録するものとします。なお、ここでいう1日の起点は毎日午前零時とします。 |
(4) | 利用限度額を超えた取引依頼については、当行は、取引を実行する義務を負いません。 |
5.取引照会
(1) | 受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(2) | 契約者は、残高等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
6.振込・振替
(1) | 本サービスにおける振込・振替取引は、次により取扱います。
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(2) | 支払指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 | ||||||||||||
(3) | 入金指定口座の指定方法は、契約者があらかじめ当行へ当行所定の書面により入金指定口座を届け出る方法(以下「事前登録方式」といいます)、および契約者が依頼のつど入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます)による取扱ができます。ただし、「ID・パスワード方式」により利用する場合は、原則として、事前登録方式による取扱に限るものとします。 | ||||||||||||
(4) | 依頼内容につきましては、当行が1件毎に最終確認コードを受信した時点で確定したものとします。 | ||||||||||||
(5) | 依頼内容が確定した場合、当行は直ちに(予約の場合は、振込・振替指定日に)支払指定口座から振込金額または振替金額と当行所定の振込手数料金額との合計を引落のうえ、当行所定の振込または振替の手続きを行います。 | ||||||||||||
(6) | 振込資金または振替資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(京銀総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 | ||||||||||||
(7) | 振込または振替の手続きにかかる領収書等の発行はいたしません。 | ||||||||||||
(8) | 以下の各号に該当する場合、本サービスの振込・振替のお取扱はいたしません。
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(9) | 振込・振替の予約を取消す場合は、振込・振替指定日の前営業日の当行所定の時刻までに、契約者のパソコンから、取消依頼を行うことができますが、それ以降は、後記14.「組戻し」により取扱うものとします。 |
7.税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
(1) | 本サービスにおける税金・各種料金の払込み取引は、当行所定の時間内に当行所定の方法により取扱います。なお、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の時間内でも利用できないことがあります。 | ||||||||||||
(2) | 収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど収納機関から通知された収納機関番号、納付番号(お客様番号)、確認番号その他当行所定の事項をパソコンに入力し、収納機関に対する納付情報または請求情報を当行に照会する方法により取扱います。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の払込み方法として、本サービスを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が本サービスの税金・各種料金の払込み取引に引き継がれます。 | ||||||||||||
(3) | 前項本文の照会または前項但書の結果として契約者のパソコンの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者が支払指定口座を選択し、取引に必要な当行所定の項目を正確に入力し、払込み手続きをしてください。 | ||||||||||||
(4) | 料金等は、払込指定日の当行所定の時間に引落します。なお、当行は料金等の払込みにかかる領収書等の発行はいたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。 | ||||||||||||
(5) | 料金等の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(京銀総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 | ||||||||||||
(6) | 以下の各号に該当する場合、本サービスの税金・各種料金の払込みのお取扱はいたしません。
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(7) | 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消しとなることがあります。 | ||||||||||||
(8) | 契約者が収納機関所定の項目を当行または収納機関所定の回数以上連続して誤入力された場合は、税金・各種料金の払込み取引の利用を停止することがあります。契約者が税金・各種料金の払込み取引利用の再開を希望される場合は、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。 | ||||||||||||
(9) | 税金・各種料金の払込み手続き完了後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、税金・各種料金の払込みを取消す場合は、契約者と収納機関とで協議してください。 | ||||||||||||
(10) | 税金・各種料金の払込み取引の利用にあたっては、当行所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。 |
8.総合振込の取扱い
(1) | 同一の日を振込指定日として複数の異なる受取人に対して振込を行う場合は、総合振込により行ってください。 |
(2) | 本サービスにより総合振込を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。 |
(3) | データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(4) | 振込指定口座は、当行の国内本支店および当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店の普通預金または当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。 |
(5) | 振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。 |
(6) | 振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(京銀総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 |
(7) | 振込資金は、振込指定日の前営業日の当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込のお取扱いができない場合があります。 |
(8) | 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。 |
(9) | 振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。 |
(10) | 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。 なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、後記14.に規定する「組戻し」により取扱うものとします。 |
(11) | 「給与・総合振込通知書(データ伝送用)」の作成およびファクシミリによる送付(伝送内容の連絡)を契約者が希望する場合は、当行所定の書面により届出るものとします。 |
9.給与振込・賞与振込の取扱い
給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます)は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による給与振込に関する協定書」の定めによるものとします。
(1) | 本サービスにより給与振込等を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。 |
(2) | 給与振込等は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込に限ります。 |
(3) | データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(4) | 振込指定口座は、当行の国内本支店および当行が給与振込等の提携をしている金融機関の国内本支店(以下「提携金融機関」といいます)の受給者名義の普通預金または当座預金とします。 |
(5) | 前項(4)の振込指定口座は、契約者があらかじめ当行および提携金融機関で事前の口座確認を行うものとします。 |
(6) | 振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。 |
(7) | 振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(京銀総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 |
(8) | 振込資金は、振込指定日の前営業日の当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、給与振込等のお取扱いができない場合があります。 |
(9) | 受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時とします。 |
(10) | 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、後記14.に規定する「組戻し」により取扱うものとします。 |
(11) | 「給与・総合振込通知書(データ伝送用)」の作成およびファクシミリによる送付(伝送内容の連絡)は、「データ伝送による給与振込に関する協定書」に定めがある場合でも、契約者が希望しない場合は不要とします。 |
10.口座振替の取扱い
口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による預金口座振替に関する契約書(インターネットEBサービス)」の定めによるものとします。
(1) | 当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。 |
(2) | 本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。 |
(3) | 振替済資金の入金口座はデータ伝送指定口座とします。 |
(4) | 口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店とします。 |
(5) | データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(6) | 振替日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。 |
(7) | 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。 |
11.集金代行の取扱い
集金代行は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による預金口座振替に関する契約書(インターネットEBサービス)」および「預金口座振替による収納事務取扱いに関する覚書(インターネットEBサービス)」の定めによるものとします。
(1) | 当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。 |
(2) | 本サービスにより集金代行の請求を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。 |
(3) | 振替済資金の入金口座はデータ伝送指定口座とします。 |
(4) | 口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および当行が指定する収納委託会社の提携金融機関の国内本支店とします。 |
(5) | データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(6) | 振替日は当行所定の日とし、その中から契約者が指定するものとします。 |
(7) | 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。 |
12.地方税納入の取扱い
地方税納入は、次の各項に定める取扱いによるほか、「データ伝送による特別徴収地方税納入に関する協定書」の記載事項によるものとします。
(1) | 本サービスにより地方税納入を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。 |
(2) | データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(3) | 納入資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(京銀総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 |
(4) | 納入資金および地方税納入取扱手数料は、納入指定日(毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日))に引落します。なお、納入資金の引落しができない場合、地方税納入のお取扱いができない場合があります。 |
(5) | 納入受付不能分がある場合は、契約者は別途所定の方法で納入するものとします。 |
(6) | 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。 |
13.取引照会(データ伝送サービス)の取扱い
(1) | 取引明細データは、当行所定の形式・範囲で取得することができます。 |
(2) | データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(3) | 受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(4) | 契約者は、入出金等の取引明細データが当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
14.組戻し・振込内容の変更
(1) | 当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、支払指定口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。 |
(2) | 当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を支払指定口座に入金します。 |
(3) | 組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。 |
(4) | 「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。 |
15.手数料等
(1) | 本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料を、毎月、あらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。 |
(2) | 本サービスの「振込・振替サービス」により振込を依頼する場合は、当行所定の振込手数料を、取引の都度に支払指定口座から引落しますが、一括払込扱を指定の場合は当行所定の日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。 |
(3) | 本サービスの「データ伝送サービス」により総合振込、給与振込、賞与振込を依頼する場合は、当行所定の振込手数料を毎月1カ月分を取りまとめのうえ、当行所定の日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。また、地方税納入を依頼する場合は、当行所定の地方税納入取扱手数料を納入指定日にあらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。 |
(4) | 前(1)、(2)、(3)の手数料の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(京銀総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 |
(5) | 当行は、前(1)、(2)、(3)の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。 |
16.取引内容の確認
(1) | 当行が取引依頼を受け付けた場合は、届出の電子メールアドレスに受付番号等を記載した電子メールを送信しますので、確認して下さい。なお、この電子メールが届かない場合には、当行に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(2) | 本サービスによる取引後、すみやかにパソコンにより依頼内容照会や入出金明細照会を行うか、預金通帳への記入または当座勘定照合表等により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、ただちに当行にご連絡ください。 |
(3) | 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機械記録等をもって処理させていただきます。 |
(4) | 当行は本サービスにかかる取引の依頼はすべて記録し、相当期間保存します。 |
17.免責事項等
(1) | 本規定2.「本人確認、依頼内容の確定」により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、暗証番号等、パスワード等、電子証明書、支払指定口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 | ||||||||
(2) | 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
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18.届出事項の変更等
暗証番号等及び指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちにお届けください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
19.サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者による新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
20.解約
(1) | 本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||
(2) | 当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 | ||||||||||||||||||||||||
(3) | 契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
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(4) | 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行はこのサービスの契約をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することにより、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
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21.規定の変更
(1) | 当行は、この規定を、契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。 |
(2) | 変更内容は、当行のホームページに掲示するものとします。 |
(3) | 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。 |
22.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、当座勘定規定等により取扱います。なお、各規定は必要に応じて当行にご請求ください。
23.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
24.譲渡・質入れ
本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
25.準拠法、合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2018年12月25日現在)