外国為替取引サービスをご利用の際は、以下の事項をご確認の上でログインしてください。
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現在、外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮及びイランへの経済制裁措置が実施されており、銀行等の金融機関は、お客様との取引の際に、「北朝鮮に関する規制」及び「イランに関する規制」に対する確認義務が課せられています。 したがって、下記の経済制裁措置に該当しないことが確認できない場合、お取引をお断りさせていただくこともございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
外国為替及び外国貿易法に基づく支払等規制(北朝鮮・イラン関連抜粋)
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ウクライナ情勢をめぐる「外国為替及び外国貿易法」に基づく措置への対応として、次の規制に該当しないことを確認させていただきます。
ウクライナ情勢をめぐる「外国為替及び外国貿易法」に基づく措置
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「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」について
2024年3月26日に、財務省、外務省、警察庁、経済産業省など関係省庁から「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」が公表されました。
北朝鮮のIT労働者が身分をなりすますなどして、オンラインのプラットフォーム等を利用することにより、ソフトウェア開発などの業務を受注し、その報酬を核・ミサイル開発の資金源として利用している可能性があるとして、日本企業に対し注意が呼びかけられています。
当行においても、お客さまのお取引の内容や状況等に応じて、関係省庁から注意喚起により求められている対策を取られているか等について、個別にお伺いする場合があります。
関係省庁のウェブサイトにも詳細が掲載されていますので、あわせてご確認ください。