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外国為替取引サービスご利用時の重要なお知らせ
外国為替取引サービスをご利用の際は、以下の事項をご確認の上でログインしてください。
1.北朝鮮及びイランに対する経済制裁措置について
- 現在、外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮及びイランへの経済制裁措置が実施されており、銀行等の金融機関は、お客様との取引の際に、「北朝鮮に関する規制」及び「イランに関する規制」に対する確認義務が課せられています。
したがって、下記の経済制裁措置に該当しないことが確認できない場合、お取引をお断りさせていただくこともございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
外国為替及び外国貿易法に基づく支払等規制(北朝鮮・イラン関連抜粋)
北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
- 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの
(平成18年10月14日実施) - 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
(平成21年6月18日実施)
北朝鮮の「資金使途規制」
- 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
(平成21年7月7日実施)
北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
- 人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止
(平成28年2月26日実施)
イランの「資金使途規制」
- 「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
(平成28年1月22日実施) - 「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
(平成28年1月22日実施)
2.外国向送金受付サービスのご利用について
- 送金目的を具体的に記入してください。(輸入の場合は商品名を記入してください。)
- 送金理由欄に具体的な送金目的の記入が無いもの、輸入の場合は商品名、原産地及び船積地の記入※ が無いものについては、内容を確認させていただくことがあります。又、船積書類等の確認書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。 ※船積地は都市名を記入してください。
- 送金目的が輸入代金又は仲介貿易取引の支払いに該当し、北朝鮮が原産地又は船積地の場合は、事前に輸入許可証を確認させていただきますので、お取引店までご連絡ください。
- イランに関係する送金については、事前に送金内容を確認させていただきますので、お取引店までご連絡ください。
3.輸入信用状受付サービスのご利用について
- 北朝鮮が原産地又は船積地の場合は、事前に輸入許可証を確認させていただきますので、お取引店までご連絡ください。
- イランに関係する輸入信用状開設については、事前に取引内容を確認させていただきますので、お取引店までご連絡ください。