個人年金保険
お申込時に設定したご年齢になった時から、一定期間 (5年、10年など) あるいは一生涯にわたって毎年年金を受け取ることができる保険商品です。
将来のための資産形成など、資産をふやしたい方におすすめです。
個人年金保険のおすすめポイント
現在、ある程度の資金をお持ちの方も、今後もしインフレが進行した場合には、資産価値が目減りしてしまうことも予想されます。
ゆとりあるセカンドライフのために、じっくり運用されることを、お考えになられてはいかがでしょうか。
お客さまが退職されたあとは、これまでの給与所得に代わって、公的年金が収入の柱になると考えられます。
個人年金保険は、その名の通り年金で受け取ることができるため、公的年金の不足分などを補い、セカンドライフのゆとりに役立てることができます。
「運用している期間中に、自分にもしものことがあったら・・・」とお考えの方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
被保険者さまの万一の際には、ご家族などの受取人の方に、大切な資産を上手にのこすこともできます。
個人年金保険のしくみ
一般的な一時払の定額年金保険
将来の年金原資もしくはお受取り金額が確定しています。
一般的な一時払の変額年金保険
将来の年金原資もしくはお受取り金額が運用実績に応じて変動します。
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円建で運用する商品に加えて、外貨建で運用する商品もあります。
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上記の図はイメージであり、実際の運用成果を保証するものではありません。運用の実績によっては、年金原資が一時払保険料を下回ることがあります。
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申込時に初期費用が控除される商品や、中途解約時に諸費用等をご負担いただく商品もあります。
平準払定額年金保険
月払や年払でお申込時に設定した期間に保険料をお支払いいただく定額年金保険です。
<変額および定額個人年金保険の共通事項>
【死亡給付金について】
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運用期間中(年金受取開始前)に被保険者が死亡した場合は、死亡給付金が支払われます。
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死亡給付金の最低保証がある個人年金保険では、被保険者が死亡した場合に、一時払保険料と積立金等のどちらか大きい金額が支払われます。
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死亡給付金の最低保証がない個人年金保険では、被保険者が死亡した場合に、その時点の積立金が死亡給付金として支払われます。
【その他留意点】
個人年金の受取方法
年金の受取方法には主に3つの種類があります。 ご自分のライフプランに合わせて、受取方法をご検討下さい。
終身年金
被保険者が生存している限り、生涯にわたって年金を受け取れます。
確定年金
あらかじめ定めた一定期間、年金を受け取ることができます。その期間中に被保険者が亡くなった場合は、残りの期間、遺族に年金または一時金が支払われます。
一括受取
年金での受け取りに代えて、一括で受け取れます。
その他の受取方法
保証期間付終身年金
保証期間内は被保険者の生死にかかわらず年金が受け取れ、その後は生存している限り年金を受け取れます。
保証期間付夫婦年金
保証期間内はご夫婦の生死にかかわらず年金が受け取れ、その後はご夫婦どちらかが生存している限り、年金を受け取れます。
知っておきたい個人年金用語集
- 保証期間
- 5年、10年などの所定の期間内は、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取れるように、終身年金保険に付ける期間。
- 基本年金
- 運用の成果などにかかわらず、必ず受け取れる年金額。
- 年金原資
- 年金支払開始時における、将来の年金を支払うための原資となるお金のこと。
- 一般勘定
- 一定の給付が保証され、資産運用に際しても安全性が重視される定額個人年金保険契約にかかる資産の管理・運用を行うもので、特別勘定とは明確に区分し、管理・運用されます。
- 特別勘定
- 変額個人年金保険契約にかかる資産の管理・運用を行うもので、他の保険種類にかかる資産とは区別し、独立して管理・運用されます。
- 解約返戻金
- 契約が解約された場合等に契約者に支払うお金のこと。
- 死亡給付金
- 被保険者が年金支払開始日前に死亡したときに支払われるお金のこと。
- 運用(据置)期間
- 契約日から年金支払開始日の前日までの期間。
- 積立金
- 年金を支払うまでの間、一時払保険料を運用するために、一般勘定や特別勘定に積み立てられたお金のこと。
ご注意ください!
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個人年金保険・終身保険は、株価や債券価格の下落、市場金利や為替の変動により、資産残高、解約返戻金額は払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
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銀行で取り扱う保険商品は、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
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個人年金保険・終身保険は商品により、契約時費用等が必要となり、据置期間中は保険関係費用等の手数料がかかる場合があります(商品毎に異なります)。
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詳しくは最新の商品パンフレット、契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)等でご確認ください。
保険商品に関するご注意事項について
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保険は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
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生命保険は商品により、契約時費用(申込金額に対し最高10.70%)ならびに解約時の解約控除(基本保険金額もしくは積立金額に対し最高10.0%)が必要となり、据置期間中は保険関係費用(積立金額に対して最高年率1.80%)、資産運用関係費用(積立金額に対して最高年率0.6985%)、年金管理費(年金額の最高1.0%)、外国為替手数料などの手数料がかかる場合がありますが、ご負担いただく手数料の項目、手数料率、計算方法等は各商品によって異なりますので、一律の算出方法を表示することができません。
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詳しくは商品ごとの「パンフレット」等をご覧いただくとともに「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」をご契約前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。また、ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」(変額年金保険の場合は、これに加え「特別勘定のしおり」)を必ずご覧ください。
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商品種類・運用状況・経過年数等によっては、株価や債券価格の下落、市場金利や為替の変動により、積立金額・年金額・解約返戻金額は払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
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生命保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
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ご契約中の生命保険を解約、一部解約した場合、返戻金が払込保険料を下回ることがあります。
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生命保険は、引受保険会社が保険の引受を行います。京都銀行は、募集代理店として、契約の媒介を行いますが、契約の相手方は、京都銀行ではなく、引受保険会社となります。
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引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構により保護の措置が図られますが、ご契約の際にお約束した死亡給付金額・年金原資額等が削減され、その結果、死亡給付金額・年金原資額等が払込保険料を下回る場合もあります。
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生命保険にご契約いただくか否かが、当行におけるお客さまの他のお取引に影響をおよぼすことは一切ありません。
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京都銀行では借り入れられた資金(他の金融機関での借入を含む)を前提とした生命保険のお申込みはお断りしていますのでご了承ください。
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法令上の規制により、お客さまのお勤め先や、ご融資のお申込み状況等によっては、当行で生命保険をお申込みいただけない場合があります。
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商品によっては、被保険者に健康状態等について告知をしていただく必要があります。また、被保険者の健康状態等によりご契約いただけない場合等があります。なお当行の担当者(生命保険募集人)には告知受領権がございませんので、担当者に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりません。
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商品によっては、保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込んでいただく必要があります。保険料の払い込みが遅れて、一定期間が経過すると契約が失効します。保険契約が失効した場合には、契約の効力がなくなり、保険金等が受け取れませんので、ご注意ください。
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保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合には、ただちに保険会社または当行までご連絡ください。保険金・給付金等をお支払いできる場合、お支払いできない場合につきましては、各商品の「パンフレット」「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等でご確認ください。
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ご加入の検討にあたっては、販売資格を持つ当行の募集人にご相談ください。
(2024年7月22日現在)