日本版CRS(税務上の居住地国の特定)について

口座開設時等におけるお客さまへのお願い

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」が改正され、平成29年1月より、新たに国内の金融機関等に口座開設等をおこなう場合は、当該金融機関等へ居住地国(※1)名等を記載した届出書のご提出が必要となります。
当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります(※2)。
なにとぞ、本法令の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。

  1. ※1
    居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
  2. ※2
    日本から外国に対して情報提供をおこなうとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関などが保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることになります。

<届出書の提出を要する場合の概要>

平成29年1月1日以後、新たに日本の金融機関等に口座開設等をする場合

新規に口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要になります。

  • 居住地国が外国の場合にあっては、当該居住地国における納税者番号の記載が必要になります。

平成28年12月31日以前に既に日本の金融機関等に口座開設等をしている場合

すでに口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。

  • 居住地国が外国の場合にあっては、当該居住地国における納税者番号の記載が必要になります。

居住地国に異動が生じた場合

居住地国に異動が生じることとなった日から3か月を経過する日までに、届出書の提出が必要になります。

以上

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