外国PEPs等について

外国PEPs等(外国政府等において重要な公的地位にある人物、その家族等)とのお取引にかかる追加のご確認について

現在、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいております。
今般、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を一層推進するため、また、国際的な要請もあり、同法が改正されました。

それに伴い、平成28年10月1日から、外国PEPs等(外国政府等において重要な公的地位にある人物、その家族等)とのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただいております。
お客さまにはお手数をおかけしますが、何とぞ、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

外国PEPs等(外国政府等において重要な公的地位にある人物、その家族等)とは、次に該当する方をいいます。

  1. (1)
    外国の国家元首
  2. (2)
    外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方として次の職にある方および過去にこれらの職にあった方
    • 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    • 衆議院、参議院の議長・副議長に相当する職
    • 最高裁判所の裁判官に相当する職
    • 特命全権大使・公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上・海上・航空の幕僚長・幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  3. (3)
    上記(1)、(2)の家族の方(配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母等)
  4. (4)
    実質的支配者が上記(1)~(3)である法人