公的年金のお受け取り手続きについて

初めて公的年金をお受け取りになるお客さま

STEP

1

日本年金機構より「年金請求書」が届きます。

年金の支給開始年齢になる3か月前に、年金の受給資格等一定の要件を満たした方に、日本年金機構(もしくは最後に加入した共済組合)より、「年金請求書」が送付されます。
くわしくは日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。

※京都銀行口座を公金受取口座に登録いただいているお客さまは、マイナポータルサイトで年金請求の電子申請が可能です。
くわしくは日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。

  • 日本年金機構等より、「年金請求書」が送付

STEP

2

「年金請求書」を年金事務所等へご提出(送付)ください。

【ご来店されるお客さま】
年金請求書に必要事項を記入し、預金口座のある京都銀行窓口へお持ちいただいた場合は、年金請求書の金融機関の証明欄に証明印を押印します。
金融機関の証明印がある「年金請求書」を年金事務所等へご提出する場合、通帳等のコピーの添付は不要です。

【直接年金事務所などへご提出(送付)されるお客さま】
「年金請求書」に同封されている「年金の請求手続きのご案内」記載の添付資料とともに通帳等のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分)を添付ください。

なお、Web口座(スマート通帳等)の場合は、京銀アプリで口座情報を印刷して提出してください。

  • 「年金請求書」を年金事務所等へ提出

STEP

3

日本年金機構から、「年金証書・年金決定通知書」が届きます。

お手続きが完了しますと、年金事務所からお客さまへ「年金証書」等が送付されます。
年金証書が届いてから約1~2か月後に年金の受け取りが始まります。

公的年金受取口座の変更お手続きをされるお客さま

STEP

1

「年金受給権者 受取機関変更届」を取得して下さい。

書式は下記ボタン(日本年金機構ウェブサイト)からダウンロードできます。
※「年金受給権者 受取機関変更届」は、年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けられています。

STEP

2

「年金受給権者 受取機関変更届」をご記入の上、年金事務所等へご提出ください。

【ご来店されるお客さま】
「年金受給権者 受取機関変更届」に必要事項を記入し、預金口座のある京都銀行窓口へお持ちいただいた場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」の金融機関の証明欄に証明印を押印します。
金融機関の証明印がある「年金受給権者 受取機関変更届」を年金事務所等へご提出する場合、通帳等のコピーの添付は不要です。マイナンバーの記載がない場合は、京都銀行がお受け取りし、年金事務所へ送付することが可能です。

【直接年金事務所等へご提出(送付)されるお客さま】
「年金受給権者 受取機関変更届」に必要事項を記入のうえ、通帳等のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分)とともにお近くの年金事務所または街角の年金相談センターにご提出ください。
なお、Web口座(スマート通帳等)の場合は、京銀アプリで口座情報を印刷して提出してください。

  • 「年金受給権者 受取期間変更届」を年金事務所等へ提出

STEP

3

「振込通知書」が届きます。

お手続きが完了しますと、年金事務所からお客さまへ「振込通知書」が送付されます。

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